1974-10-29 第73回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
ただ、地公労法十条の場合には、解釈について若干食い違うといいますか、若干すれ違いの要素がありますので、一応労働問題にかかわる主管の省である労働省として、この見解をお聞きしておきたいのですが、十条の二項に、予算上資金上不可能な支出を内容とする協定を結んだとき、前項の協定をしたときには、当該地方公共団体の長——これは市長とか知事とか、こういうものをさすわけですが、長は、事由を付して——日にちもありますけれども
ただ、地公労法十条の場合には、解釈について若干食い違うといいますか、若干すれ違いの要素がありますので、一応労働問題にかかわる主管の省である労働省として、この見解をお聞きしておきたいのですが、十条の二項に、予算上資金上不可能な支出を内容とする協定を結んだとき、前項の協定をしたときには、当該地方公共団体の長——これは市長とか知事とか、こういうものをさすわけですが、長は、事由を付して——日にちもありますけれども
ただ地公労法におきましては、所管の官庁との話し合いもいろいろと困難がございます。この際は若干とも前進という意味で、この話し合いがつくまで待っておりますと、いつのことかわかりませんので、とりあえず切り離してやったわけであります。しかしながら今度の改正のおもなる点は、すでに地公労法では解決がついておる。たとえば交渉単位の制度にしましても、地方公労法には当初からないのでございます。