1985-09-25 第102回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第2号
中を見ますと、「災害復旧について」とあって、「埋没宅地の復旧に関連するたい積土砂排除」とありまして、後段のあたりで、「なお、都市災害としては、まれに見る大地すべり災害であり、被災住民も原形復旧ができない場合には、被災宅地の買収を要望しておりますので、この点につきましても特段の御配慮をお願い申し上げます。」
中を見ますと、「災害復旧について」とあって、「埋没宅地の復旧に関連するたい積土砂排除」とありまして、後段のあたりで、「なお、都市災害としては、まれに見る大地すべり災害であり、被災住民も原形復旧ができない場合には、被災宅地の買収を要望しておりますので、この点につきましても特段の御配慮をお願い申し上げます。」
改正でございますが、三浦委員より、門司、小倉、若松、博多、下関等の港湾のたい積土砂の排除事業は国が直轄事業として行うものであるが、同法には国の直轄事業の規定がないため、地方公共団体の長が事業を行う場合には、全額国庫補助であるのに対して、十分の二乃至十分の三の地方負担がかかつて来るという矛盾が生じて来るので、これを是正するため、新たにお手許に配付してあります改正案のように、第十条の二として、「国のたい積土砂排除
本法案は、今次大水害によるたい積土砂排除事業に関して国の費用負担の特別措置を講じ、以て災害の速かな復旧を図らんとするものであります。 本案は、先般来の議院運営委員会の経緯に鑑みまして、水害地対策緊急特別委員会に付託せられるのが妥当と思いますが、お諮りを願いたいと思います。