1985-09-25 第102回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第2号
中を見ますと、「災害復旧について」とあって、「埋没宅地の復旧に関連するたい積土砂排除」とありまして、後段のあたりで、「なお、都市災害としては、まれに見る大地すべり災害であり、被災住民も原形復旧ができない場合には、被災宅地の買収を要望しておりますので、この点につきましても特段の御配慮をお願い申し上げます。」
中を見ますと、「災害復旧について」とあって、「埋没宅地の復旧に関連するたい積土砂排除」とありまして、後段のあたりで、「なお、都市災害としては、まれに見る大地すべり災害であり、被災住民も原形復旧ができない場合には、被災宅地の買収を要望しておりますので、この点につきましても特段の御配慮をお願い申し上げます。」
概要」という印刷物につきまして申し上げたいと思いますが、その前に建設省として考えておりまする特別立法の法律案は二つになっておりまして、一つはこの第一ページの一番上の欄の右の方に書いてあります「昭和三十四年七月・八月及び九月の風水害による公共土木施設等の災害の復旧等に関する特別措置法案」ともう一つは五ページの方の上欄のまん中あたりにございます「昭和三十四年七月・八月及び九月の風水害による災害地域内のたい積土砂及
3.農地、農林水産業施設にかかるたい積土砂等の排除事業については「暫定措置法」の適用対象事業とするも、農家等のたい積上砂の排除事業についても助成するものとする。 4.わさび田の災害復旧は農地の災害復旧事業に含めて措置するものとする。
それでこの四条を読んでもいいのでありますが、その二項のところに、「たい積土砂の程度」ということをうたった第四条第二項に「一の市町村の区域内に存する農地及び前条第一号に掲げる農業用施設の一又は二以上の上におおむね二十町歩以上の区域にわたって一団をなしてたい積したでい上等で機械を使用して排除することが適当と認められるもの又は農地及び前条第一号に掲げる農業用施設の上にたい積したでい土等でその排除費が一反当
たい積土砂の排除に関する特例法の施行令は、これはまだはつきりきまりませんが、恐らく金曜日の定例閣議にかけて決定するのではなかろうか、かように思つております。 そこでお手許に配つてあります資料のうち昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法施行令案でございますが、これを先に御説明申上げます。
第九条のうち題名の改正規定中「たい積土砂等」を[たい積土砂」に改める。 第九条のうち第一条の改正規定中『加え、「たい積土砂」を「たい積土砂等」に改める。』を「加える。」に改める。 第九条中第二条の改正規定の次に次のように加える。 第一条第一項但書中[これらの施設で」を[第十条の二に規定する場合は、この限りでない。また、これらの施設で」に改める。 第十条の次に次の一条を加える。
○稲富委員 ただいま議題となつております農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案、並びに昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による災害地域内のたい積土砂等の排除に関する特別措置法の一部を改正する法律案、並びに昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法の一部
地方鉄道等の災害の復旧のための特別措置に関する法律、昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害地域における失業対策事業に関する特別措置法、昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域にある事業所に雇用されている労働者に対する失業保険法の適用の特例に関する法律、昭和二十八年六月及び七月の大水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法、及び昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂
柳田秀一君提出の修正案の要旨は、本案中の災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法の改正規定に、新たに災害地域内に存する農地に水害等のため停滞している滞水の排除事業を施行する場合にも国がその事業費の全額を補助することとし、これに必要な改正規定を加え、あわせて本改正案中の附則に所要の改正を加えんとするものであります。
地方鉄道等の災害の復旧のための特別措置に関する法律、昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害地域における失業対策事業に関する特別措置法、昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域にある事業所に雇用されている労働者に対する失業保険法の適用の特例に関する法律、昭和二十八年六月及び七月の大水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法及び昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂
地方鉄道等の災害の復旧のための特別措置に関する法律、昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害地域における失業対策事業に関する特別措置法、昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域にある事業所に雇用されている労働者に対する失業保険法の適用の特例に関する法律、昭和二十八年六月及び七月の大水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法、及び昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂
第一に法律第二百五十七号、たい積土砂の排除に関する特別措置法に対する改正でございますが、三浦委員より、門司、小倉、若松、博多、下関等の港湾のたい積土砂の排除事業は国が直轄事業として行うものであるが、同法には国の直轄事業の規定がないため、地方公共団体の長が事業を行う場合には、全額国庫補助であるのに対して、十分の二乃至十分の三の地方負担がかかつて来るという矛盾が生じて来るので、これを是正するため、新たにお
たい積土砂の排除に関する特例法の改正法律案を本院の議員立法において提出することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○専門員(田倉八郎君) 今の点ですが、実は前国会の臨時立法の一つであります災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法という法律の中に、第九条というのがありまして、農業用施設、林業用施設、漁場、漁港及び港湾で政令で定めるものの区域内に堆積した土砂を排除するその事業をやる者には、国が事業費の全額を補助するという規定があるのでありますが、これはこの事業を誰がやるかということは何も書いてないのでありまして
先ず第一に、このたい積土砂の排除に関する特別措置法の一部を改正する法律案でございまして、これは只今制定されておる本法の第十条に第二項として加える事項でございますが、これは本法によりますると、例えば港湾の堆積排土等によりましても、地方自治体が国庫の全額の補助を受けないで、その一部、即ちこの場合におきましては約二割の負担をしなくちやならんというような不合理、アンバランスな点が出ますので、これを是正しようという
なぜできないかと申しますると、今回のこの特例法によるところの二十四の法律の中の最後の一つに、熊本県の災害に対しては、災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法というものがあるわけです。つまり泥土をば排除する法律ができておるのです。今回の十三号台風による十四府県下における水害というものは、特殊の事情にあるのです。護岸はまつたく寸断されておるような状態なんです。
一、公共土木施設災害国庫負担法及び之に関連ある特例法の対照となるもの 一、農林水産業施設災害復旧事業の国庫補助に関する暫定措置の法律 及び之に関連ある特例法の対照となるもの 一、たい積土砂の排除に関する特別措置法の対照となるもの 一、公立教育施設及病院、診療所の災害復旧に関する特例法の対照となるもの 以上を本委員会の決議とすることに御異議ございませんか。
六、昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法第二条に規定する「政令で定める程度を達する異常に多量」とは二千立方米以上のものとする。 七、中小河川を再検討しその公共の利害に影響するところ、大なるものは直轄河川とすること。 八、地すべり等の危険ある地域において、府県知事が家屋の立退を命じた場合、当該家屋の補償又は新築についての補助の途を講ずること。
というのは、端的に申上げると、農地関係のほうはたい積土砂の排除についての特別措置法の施行令ですが、農道まで全部入つておりますね。ところが林業施設のほうはあらゆる法律の中で林業施設というのは勿論林道が入つておる。林道だけはこちらのほうのたい積土砂の排除に関する特別措置法は適用をしないで別の法律で行く、これは補助率が違うわけです。
併しその国庫補助の前提となるものは、去る第十六国会で制定されました昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法第二条の「災害地域」に指定されなければならないことになつております。
○説明員(清井正君) 只今松浦委員よりお話があり、更に青山委員より追加してお話がありました中で、特に三府県、大阪、兵庫、徳島の和歌山県被害による流木、枕木等の被害に対する措置についての御質問でございましたが、この点につきましては、御報告の中にもありました通り、去る国会で昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法というものが制定されまして、それに基きまして、関係地方公共団体
次に、たい積土砂の排除に関する特別措置法のうち、農林、水産に関係あるものについて結果を申し上げます。 政令で定める事項は、 一、農地及び農業用施設にかかわるものは建設省案を改め、一団地が二十町歩以上、または一団地の排除費が反当五万円以上のものとすること。 二、林業用施設にかかわるものは、排除費反当五万円以上のものとすること。
次に、堆積土砂の件でありますが、昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法に基く地域指定等の建設省の案文は、第一に、昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法を適用する地域、それは昭和二十八年六月及び七月の大水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法に基いて指定された都道府県の区域、それから災害地域内
今回成立したたい積土砂の排除に関する法律の適用により相当救助されるであろうが、なお農家宅地等の私有地に堆積した泥土の排除は、農民等の負担にはとうていたえられないほどの量であると思われますので、これについても何らかの措置を必要とすることを痛感したのであります。