1954-06-01 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第48号 そのばらばらになつたままを読替規定でそのまま適用しようというのが適当なのですか、或いは又県一本にして今までのこの公安条例によるのでありましたら、そういうところによつて差異のあるものはみんななくしてしまつて、県一本としてその道府県警察の県の公安条例として出して、前のものが皆変つてしまうというようなことがすつきりするのではないかということでお尋ねするのですが、今のお話だと今までの市のものは生きておつてそのままにしておくのだ 笹森順造