1951-03-14 第10回国会 参議院 外務委員会 第8号
これがため特定の鯨の捕獲を禁止し、例えて申しますと、こく鯨なりせみ鯨という特定の鯨の捕獲を禁止いたしまして、又例えばひげ鯨につきましては南氷洋において十二月から四月まで捕獲をするというような、特定の鯨について特定の期間、特定の地域に限つて捕獲を許可しようとするものであります。
これがため特定の鯨の捕獲を禁止し、例えて申しますと、こく鯨なりせみ鯨という特定の鯨の捕獲を禁止いたしまして、又例えばひげ鯨につきましては南氷洋において十二月から四月まで捕獲をするというような、特定の鯨について特定の期間、特定の地域に限つて捕獲を許可しようとするものであります。
一つはせみ鯨及びこく鯨の捕獲を禁止しておる條項があるけであります。これは非常に、せみ鯨並びにこく鯨が、過去におきまして長い間濫獲を続けましたため、非常に鯨族保存に支障を来たしておりまするので、これは捕獲を絶対に禁止するということに相成つているのであります。
これがため、特定の鯨、たとえばこく鯨、せみ鯨の捕獲を禁止し、また特定の鯨、たとえばひげ鯨については、特定の期間、特定の区域についてのみ、捕獲を許可しようとするものであります。これらの禁止または制限は、この條約と不可分一体をなす付表に規定されていて、條約によつて設定された委員会によつで随時変更することができることとなつておりわます。
その一つはせみ鯨及びこく鯨の捕獲を禁止しております。これは非常に現在濫獲の結果その頭数が減つていますので、全面的に捕獲を禁止しておる、こういう内容を持つておるのであります。それから稚鯨及び授乳期の母鯨の捕獲も禁止しております。 それから第三は、捕鯨母船の操業区域に関しまして、いろいろの制限を付しておるのであります。
これがため、たとえばこく鯨、せみ鯨という特定の鯨の捕獲を禁止し、またひげ鯨につきましては、南氷洋においては十二月より四月まで捕鯨期間をきめるという、特定の鯨について、特定の期間、特定の区域についてのみ捕鯨を許可しようとするものであります。
これがために特定の鯨の捕獲を禁止し、たとえばこく鯨だとか、せみ鯨というような特定の鯨の捕獲を禁止し、またたとえばひげ鯨につきましては、南氷洋において十二月から四月までというように、特定の鯨につきまして特定の期間に、特定の区域についてのみ捕獲を許可しようとするものであります。