1952-06-18 第13回国会 衆議院 労働委員会 第22号
組合員の資金を吸収するという御説明では、せつかく労働金庫の単行法をつくるならば、もう少し広くしたらよかろう。あえて組合員の資金の吸収——組合員といつても、しかも組織組合というようなものだけを対象にするというお説にはにわかに賛成できない。これをもう少し納得の行くように説明していただきたい。もう一つは、第三点としてあなたのあげられました監督措置ということであります。
組合員の資金を吸収するという御説明では、せつかく労働金庫の単行法をつくるならば、もう少し広くしたらよかろう。あえて組合員の資金の吸収——組合員といつても、しかも組織組合というようなものだけを対象にするというお説にはにわかに賛成できない。これをもう少し納得の行くように説明していただきたい。もう一つは、第三点としてあなたのあげられました監督措置ということであります。