1952-06-18 第13回国会 衆議院 労働委員会 第22号
このために、せつかく労働組合における福利活動を促進するというねらいをもつてできました労働金庫が、組合を分裂させるという逆効果を生じておるところがあるのでございます。その点が第一の支障でございます。
このために、せつかく労働組合における福利活動を促進するというねらいをもつてできました労働金庫が、組合を分裂させるという逆効果を生じておるところがあるのでございます。その点が第一の支障でございます。
なお条例と規程、規則、協約との問題でございますけれども、この点については、せつかく労働組合が当局と平和的に団交を続けまして、一致点が見出されても、条例、規程、規則に抵触するものは、ただちに効力を生ずることができないという内容になつておるのでありますが、国鉄、専売等の公企関係法によりましても、団体協約の立場からこれを拘束するという規定はないわけでありまして、この点ではむしろ、本法案の第二条に「主張の不一致
このような環境では、せつかく労働組合の中で、あるいは民間の文化的諸団体の中で伸びようとする民衆の教養的な意欲というものを、チエツクすることになるし、また民衆自身の伸びようとするその方向をチエツクすることになつてこれは非常に社会教育の立場から不当だと思う。
今日、せつかく労働組合が自主的に健全なる歩みをしようとするさなかにおいて、今日のような改惡案を提案するということは、労働組合ン動を政府みずからが逆行せしむるものなりと言わざるを得ないのであります。
そうしてしかも先ほどからも繰返しますように、せつかく労働組合運動の妥当性を一層確認いたしまするために、刑法不適用の條項さえあつたものを、それをわざわざとりはずして、そうして危險の前にさらしながら、一方使用者側に対しましては何らの責任を追究するところなしというのは、いささか合点が参らぬのであります。
でありますから、こういう点から見ますというと、せつかく労働組合法第十一條というものがありましても、これに対してどこまでもこれを控訴から、さらに最高裁判所までもつてくるというふうなことで、違反は覚悟で引延ばしをする。