1978-09-12 第84回国会 衆議院 決算委員会 第19号
この麻薬、覚せい剤等の薬物乱用、これの社会的問題については、これまた今日まで本委員会でも取り上げてきたことでありますけれども、取り締まり当局の麻薬、労せい剤などの薬物乱用防止の基本方針として、海外の密輸、密造基地に対する対策、それから国内での密売組織の摘発と処分、広報活動の強化、この三点を挙げているわけでありますが、麻薬、覚せい剤事犯に対する検挙の実績と、取り締まり活動において特に重点を置いている点
この麻薬、覚せい剤等の薬物乱用、これの社会的問題については、これまた今日まで本委員会でも取り上げてきたことでありますけれども、取り締まり当局の麻薬、労せい剤などの薬物乱用防止の基本方針として、海外の密輸、密造基地に対する対策、それから国内での密売組織の摘発と処分、広報活動の強化、この三点を挙げているわけでありますが、麻薬、覚せい剤事犯に対する検挙の実績と、取り締まり活動において特に重点を置いている点
第五に、経過措置としまして、公布と施行との間に一カ月の余裕を置き、その間に、製造業者、医療機関、研究者の指定を行うこととし、又施行後一カ月を限つて、法施行当時に所有しておる覚、せい剤を、指定を受けた製造業者、医療機関、研究者に対して譲渡ができることといたしたのであります。以上が本法案の大要であります。