1999-07-06 第145回国会 参議院 国土・環境委員会 第22号
○政府委員(河野博文君) このすそ切り要件は、おっしゃいましたように、環境への排出が見込まれる第一種指定化学物質及び当該物質を含有する特定の製品に関しまして環境への排出が見込まれる取り扱いを行っている事業者を幅広く指定する一方で、規模の小さな事業者にとって過剰な負担にならないように今後政令で決定をいたすことになっております。
○政府委員(河野博文君) このすそ切り要件は、おっしゃいましたように、環境への排出が見込まれる第一種指定化学物質及び当該物質を含有する特定の製品に関しまして環境への排出が見込まれる取り扱いを行っている事業者を幅広く指定する一方で、規模の小さな事業者にとって過剰な負担にならないように今後政令で決定をいたすことになっております。
ただ、法文上の制限はありませんが、法案がすそ切り要件を設けることとした趣旨や技術的な対応の可能性、要は、なぜすそ切りをするかということを言えば、今申し上げましたように、技術的な対応可能性ということ、できるだけ多くの方に登録はしていただきたいけれども無理なところにまではやはり無理であろうということで、すそ切りラインはできるだけ低くしたいとは思っています。
○政府委員(河野博文君) 御質問の第一種指定化学物質取扱事業者でございますけれども、これは環境への排出が見込まれます指定化学物質及び当該物質を含有する特定の製品に関し、環境への排出が見込まれる取り扱いを行っている業種をできるだけ幅広く指定するということでございますが、同時に、規模の小さな事業者にとって過剰な負担とならないように、事業者の規模等につきましてすそ切り要件を設定するということを考えているわけでございます
したがって、論理的に言えば形式的に禁止されていないということになりますが、他方、法案がすそ切り要件を設けることとした趣旨や技術的な対応可能性なども十分踏まえていただくことが必要だろうと考えております。
この際、事業者による排出量の把握、届け出に関する技術的能力及び経済的能力等を考慮しまして、事業の業種及び事業所のすそ切り要件等を定めることによりまして、事業者に過重な負担をかけないようにしたいとも考えております。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法は、競争を実質的に制限することとなる株式保有、合併等の企業結合を禁止しておりますが、その手続規定については、平成七年三月三十一日の「規制緩和推進計画について」を初めとする累次の閣議決定において、制度の趣旨及び目的、企業の負担軽減、国際的整合性の確保等の観点から、報告及び届け出の対象に係るすそ切り要件の導入、引き上げ等を含めて見直すべきものとされているところであります
○政府委員(塩田薫範君) 今回の改正法案におきましては、例えば「総資産の額が二十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、」云々というような形で、一定の範囲内ですそ切り要件といいますか足切りといいますか、そういう要件の金額の設定を政令に委任するということにいたしております。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法は、競争を実質的に制限することとなる株式保有、合併等の企業結合を禁止しておりますが、その手続規定については、平成七年三月三十一日の「規制緩和推進計画について」を初めとする累次の閣議決定において、制度の趣旨及び目的、企業の負担軽減、国際的整合性の確保等の観点から、報告及び届け出の対象に係るすそ切り要件の導入、引き上げ等を含めて見直すべきものとされているところであります
そしてまた、今回の改正において、すそ切り要件によって二十億円以上とかなりの大規模な企業のみに届け出等の義務が限定される。これはここにいる先生方もそうでしょうが、地方都市に住んでいる、あるいは地方の自治体におると、資産額二十億円以上の企業というのは余り存在しません。結果的に、地方都市においてほとんどの企業の合併や株式保有がノーチェックになるのではないかといったような可能性もあるわけであります。
○塩田政府委員 今回の改正法案におきまして、先生御指摘のように、すそ切り要件の導入あるいは株式保有等については引き上げということをお願いしているわけでありますけれども、これは、先ほどの答弁とダブるところがございますけれども、競争制限となるような企業結合は禁止するというところは、従前どおりといいますか、今回は特に改正をしないということであります。
この合併届け出制度につきましては、現在、平成七年と平成八年の規制緩和推進計画に基づきまして、すそ切り要件、つまり、規模の小さい案件などにつきまして届け出を不要とする基準を導入することを検討し、平成九年度末までに所要の措置を講ずることとしております。このため、現在、有識者から成る研究会において合併届け出制度を含め企業結合規制全般について検討を行っているところでございます。
合併、営業譲渡の届け出へのすそ切り要件の導入、無用の負担を強いる外国企業などとの全部の契約の届け出の速やかな廃止も提言いたしております。 独禁法適用除外カルテルは、個別法によるものは七年度末までに原則廃止の結論を出すこと、それから独禁法適用除外法に基づくものは具体的結論を早く出すことといたしております。
○鈴木(孝)説明員 持ち株会社を含みます企業結合規制につきましては、近時、事業者の負担軽減等の観点から見直すべきとの要請がございまして、本年三月三十一日に策定されました規制緩和推進計画では、持ち株会社の禁止について、事業支配力の過度の集中を防止するとの趣旨を踏まえつつ検討を行い、結論を得ること、それから、合併、営業譲り受け等の届け出制度、株式所有の報告制度等についてすそ切り要件の導入、引き上げ等を含