2011-11-24 第179回国会 衆議院 総務委員会 第5号
これに対して、江利川総裁がどういう答弁をされたかというと、「試験ですそ切りをしておりますので、その能力評価が正規分布になるということではないんではないか、」と。評価については、「絶対評価でやっておりますが、よくやっているという人が大変多く出ますと、逆に昇給をたくさんしなくちゃいけなくなるということもありますので、その頭を抑えるということで上の方の割合を決めているということであります。」と。
これに対して、江利川総裁がどういう答弁をされたかというと、「試験ですそ切りをしておりますので、その能力評価が正規分布になるということではないんではないか、」と。評価については、「絶対評価でやっておりますが、よくやっているという人が大変多く出ますと、逆に昇給をたくさんしなくちゃいけなくなるということもありますので、その頭を抑えるということで上の方の割合を決めているということであります。」と。
例えが悪いかもしれませんが、例えば身長百六十センチ以上ということで集めると、その集団というのは身長については正規分布にならないわけでありまして、試験ですそ切りをするというのは、そういう一般的な意味での正規分布にはならないんじゃないかということを申し上げたわけでございます。
試験ですそ切りをしておりますので、その能力評価が正規分布になるということではないんではないか、そういうことを申し上げたわけであります。また、評価につきましては、絶対評価でやっておりますが、よくやっているという人が大変多く出ますと、逆に昇給をたくさんしなくちゃいけなくなるということもありますので、その頭を抑えるということで上の方の割合を決めているということであります。
これはどういうところを、すそ切りとしてどういう考え方でやればいいのかというところで、やたらと数を増やせば行政コストが掛かるばかりであり、必ずしもカバレッジは上がらないと。直接排出で日本は七割近い排出源を数千の事業所でカバーできるという対処状況にあるということであります。
もちろん、先ほどほかの委員にも申し上げましたように一定のすそ切りでありますけれども、そういうことをさせていただいて、これはやってみないと分かりませんけれども、大体七千品目ぐらいがその届出の対象になってくるだろうと思っております。
今回は、すそ切りを設けましても新たに七千種類の物質が毎年届け出の対象になります。中小企業も含めて約八百社がこの届け出の義務者になるわけでございまして、これ自体かなり恒常的な負担になるという側面はございます。
すそ切りの発想もそうでございますし、それから、我が国においては、これまでの知見を最大限に活用し、そして先ほどの、リスク評価の真髄である量と有害性の掛け合わせの中で考えていくときには、いわゆる最初から全部やるのではなくて、非常にその可能性の高いものから順次やっていくという方式は非常に効率的であり、かつ合理性を持ったやり方だと思っております。
さらに質問を続けさせていただきますが、改正化審法では、一定量以上製造、輸入される化学物質の届け出が義務づけられて、すべての化学物質の届け出が義務づけられ、管理体系に組み込まれることとなりますが、そのすそ切り値としては年間何トンとする予定か、またその場合の届け出される物質はどの程度か、さらに、リスクが懸念される優先評価化学物質はどの程度と想定されるか、最後に、すそ切り値以下の物質による問題は生じないのか
今回の改正の化審法におきましては、既存物質も含めてすべての物質が対象となりますが、届け出につきましては、一社当たり一トンをすそ切りとするということで予定をさせていただいております。その場合の届け出をする物質の数は、約七千ぐらいではないかと推測をしております。これにかかわる企業数、これは一社で何品目も扱っておる場合が多いものですから、約八百社というふうに見込んでございます。
従来の事業所単位の報告から企業単位、フランチャイズ単位の報告に変えることによって規模が大きくなりますので、いわゆるすそ切りが広がりまして、特に業務部門を中心に対象範囲が拡大する点に今回のこの改正案の意義がございます。一四%から五〇%ほどに業務部門のカバー率が向上することが見込まれております。
一方で、クリアランス法という、低レベル放射性廃棄物のすそ切りで、原子力発電所からの廃棄物リサイクルで建築材に紛れてよいとする法律が作られています。私たちの生活や生産の現場に、放射性廃棄物が日常生活に紛れ込んでいます。 放射性物質の様々な環境汚染について、環境基本法の理念に基づく水質、大気、土壌の環境基準をきちんと定めた法律の制定が必要ではないかと考えますが、大臣はどのように考えますか。
これは、このような程度の規模の投資が行われますと、その周辺地域において取引関係のある中小企業等への波及効果も期待できると、あるいは地域活性化にも大きな効果があるということで、言わば新たな投資減税なものですから一定のすそ切りが必要だということで設定させていただいたということでございます。
運輸安全マネジメントの評価の対象事業者につきましては、委員今御指摘いただきましたように、自動車関係で、いわゆるすそ切りといいますか、バスにつきましては二百両以上の事業者、ハイヤーあるいはタクシーそれからトラックにつきましては三百両以上の保有の事業者ということで言わば制限を掛けておるわけでございまして、それ以外の分野、鉄道、航空、海運につきましてはすべての、ほぼすべての事業者が対象になっておるということでございます
ちなみに、その具体的な内容は、入札参加資格として排出係数の数値の上限を定めるなどの、いわゆるすそ切り方式で導入しているものがありまして、特に、例えば例を挙げますと、横浜市などでは、二酸化炭素の排出係数や新エネの導入状況や、それから未利用エネルギーの活用状況や、その他の環境配慮事項の合計値が一定以上のものに対して、入札参加資格を与えるというような工夫を凝らしているというふうに承知をしています。
○福山参議院議員 先ほども申し上げましたように、この法案においては、地方公共団体については、その自主性を尊重して、基本方針の策定などは努力義務としていますが、この法案が成立をし、施行した後においては、国において環境に配慮した電力の入札が行われるということで、既に取り組みが行われている地方公共団体以外でも同様の取り組みが行われるというふうに、すそ切り方式も含めて、総合評価方式というようなものがそれぞれの
○末松委員 今、電力購入契約ですそ切り方式というのですか、そういうお話の例が出ましたけれども、この法律が適用された場合には、みんながそういったすそ切り方式という話になるんでしょうか。それとも、何か別途新たな方式というものがまた採用されることに予定されているんでしょうか。
この場合、都市の規模ですとか、そういったことですそ切り等の要件を設けることは考えておりませんので、都市の規模にかかわらず支援の対象となり得るということでございますので、まさに中小の都市の方々におかれては、地域内の関係者が相互に協力して、その規模に応じた意欲的な計画、有効な計画というのをつくっていただければ、そうしたものもしっかり支援をしてまいりたいというふうに考えております。
○小池国務大臣 それぞれ、法律そしてその基準値、例えば、今廃掃法の含有率の話をされましたけれども、廃掃法でも、いろいろと製品になっている場合とか、その目的によって違ってくるわけですから、そこで今廃掃法での含有率によるすそ切りはないということでありますが、これは建物などから除去した飛散性の石綿廃棄物の規制を定めたものでありますので、大気汚染防止法などとは規制の対象の範囲が異なってくるわけであります。
現在、専門家による検討会を設けまして、解体等の作業に対する規制の見直し、とりわけ、これはすそ切りというのを今設けておりますが、これを撤廃をし、幅広くこの対象にするという方向で御検討いただいておりますが、この検討の中で、測定の在り方についてもこの検討会で御議論をいただきたいというように考えておるところでございます。
運輸分野のエネルギー使用量の大半を占めます自動車輸送につきましては、現在の省エネ法におきまして、工場、事業場について、年間三千キロリットルのエネルギー使用量をすそ切り基準としていることを踏まえまして、これと同程度のエネルギー使用量があると推定されます事業者を指定し、工場、事業場と比較してバランスの取れた規制としたいと考えております。
運輸分野のエネルギー使用量の大半を占めます自動車輸送につきましては、現在の省エネ法において工場、事業場について年間三千キロリットルのエネルギー使用量をすそ切り基準としていることを踏まえまして、これと同程度のエネルギー使用量があると推定される事業者を指定し、工場、事業場と比較してバランスのとれた規制としたいと考えております。
トラック事業者を省エネ法の規制対象にする場合に、そのすそ切りについてのお尋ねでございます。 運輸分野のエネルギー消費量でございますが、我が国全体のエネルギー使用量の約二割を占めておるところでございます。
したがって、現在の段階では、まず今回提案をしております公表制度というものを着実に実行した上で、そのすそ切り以下のものについてはサンプリングで努力の状況というものを示していきたい、これが現在の考えでございます。
○小島政府参考人 EUの制度は、すそ切りが十万トンということと、対象となる産業を列挙しているということでございます。先にEUの制度が進んでおりますが、二〇〇一年のEUの十五カ国の実績は、二酸化炭素で見ると、総排出量の四二%をカバーしているということであります。
EUしかり、カナダしかり、また、イギリスは独自のものを導入しているというようなことがあるわけですけれども、当然そうした国々でもすそ切りはあるわけですが、そのレベルというのは、二酸化炭素の場合でも結構です、二酸化炭素のすそ切りは諸外国ではどのぐらいでしょうか。
○小島政府参考人 排出量のすそ切りについては、微量な排出についての算定はまた事業者の負担にもなるということを考えまして、それぞれ個別の温室効果ガスごとに三千トンかどうかを判断するということにしております。したがいまして、御指摘のような、排出量を合算して三千トンという場合には報告の対象とはならないということでございます。
今回の私どもの制度ではおおむね三千トンというようなことでございますので、ちょっとEUのすそ切りが多いので、全体の運用の実態を見ながら、その制度というものの動かし方というのを判断していかなきゃいけないと思っております。 今後とも、EUとの会議の機会とかありますので、そこの調整なり情報の交換なりはしてまいりたいと思っております。