1951-02-23 第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第15号 ただそれを当時の人事院勧告におきましては、三級一号がその生計費をまかなうのに必要な給與を所得べすきクラスに属するというのに対しまして、従来の人事院の勧告の経緯、並びに従来政府がとつております考え方から、二級の三号だつたと思いますが、国家公務員の年齢構成から申し、また過去の学歴から申しましても、その理論的な最低生活費をとるべきものであるという見解から、いわば理論的な最低生計費は、人事院の勧告をそのまま 東條猛猪