1952-12-02 第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号
しかしすえ置期間を過ぎた一定の償還の時期となつておりますものならば、これは納税に充てられる、こういうような措置も考えなければならぬのであります。従来公式ではありませんが、非公式に聞いておりますときには、納税賃金には流用できないようになつていましたが、この点はどうでありますか。
しかしすえ置期間を過ぎた一定の償還の時期となつておりますものならば、これは納税に充てられる、こういうような措置も考えなければならぬのであります。従来公式ではありませんが、非公式に聞いておりますときには、納税賃金には流用できないようになつていましたが、この点はどうでありますか。
その次に本法によつて新たに設けられましたたとえば特別すえ置郵便貯金、あるいはすえ置期間經過後の特別郵便貯金、その他特別郵便貯金の制定でありますが、公衆は大體普通の郵便貯金は熟知しておるのでありますけれども、こうした特別郵便貯金の制度が貯金法の中にある、それから郵便局でこういう特別郵便貯金を扱つておるという知識がまだ十分でないと思うのであります。
またすえ置期間中の拂戻しは認めないが、その期間經過後は定額郵便貯金として利子をつけるという方法を考えております。これが現在逓信省が企圖いたしておりまする新しい制度の割増金つきの定額郵便貯金でございます。その最後の項、郵便貯金切手には割増金をくじ引によりつける。これは現行規定と變りございません。 その次に第十三條、利子の計算でございます。これは大體現行制度と同じであります。
但し第五十三條二項が新しく設けてあり、これはその償還に充てる原資がすえ置期間の利子をもつて充當する建前になつておりますので、こういう規定を設けているのでございます。現在計算畫しておりますものは一年をすえ置期間とする豫定でございます。 第五十四條の預入金額は内容が多少變つております。