2017-05-30 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
さらに、労災の補償給付に加えて、この泉南アスベストの訴訟で和解条項四にあったように、同様の状況にあった方々ということでいいますと、この石綿工場で石綿粉じん作業に従事し、じん肺管理区分の決定を受けていると、こういう方々も対象となるわけですよ。
さらに、労災の補償給付に加えて、この泉南アスベストの訴訟で和解条項四にあったように、同様の状況にあった方々ということでいいますと、この石綿工場で石綿粉じん作業に従事し、じん肺管理区分の決定を受けていると、こういう方々も対象となるわけですよ。
要は、先ほど明確ではなかったかも分かりませんけれども、このじん肺管理区分決定通知書が送付された方々もおられて、労災を受けているわけではないけれども、その手前の方々もおられるので、その方々も含めて、労災保険を受けていらっしゃる方々は当然、しかし、期限、期間がありますから、その期間は当然守るわけでありますが、いずれにしても、この二つのジャンルの皆さん方に送るという方向で検討してまいりますので、また送るものも
それで、じん肺法二十一条は、「都道府県労働基準局長は、じん肺管理区分が管理三イである労働者が現に常時粉じん作業に従事しているときは、事業者に対して、その者を粉じん作業以外の作業に常時従事さるべきことを勧奨することができる。」と、このようにしています。
○政府委員(伊藤庄平君) 平成八年の一年間におきますじん肺管理区分の決定状況で御説明申し上げたいと思います。 新たに管理区分四とされた方の数でございますが、事業主の健康診断で把握された方四十二人、それから随時申請で把握された方が四百九十一人となっております。
現在、例えばじん肺管理区分が管理三の方に対しましては、健康管理手帳を交付いたしまして、国が費用を負担して年一回のじん肺健康診断を行うというようなこと等をやっておるわけでございます。
○説明員(田中喜代史君) じん肺の健康診断の回数についてでございますが、じん肺法によりましてはじん肺管理区分一から四までの管理区分がございまして、じん肺管理区分一の労働者に対しては三年に一回、全く所見がないけれども粉じん作業場で働いているという労働者については三年に一回じん肺の健康診断を行うということでございまして、管理区分が二または三、レントゲン所見上若干じん肺所見が見られるという者につきましては
ただいまお話しいただきましたじん肺管理区分四というのは療養ということで、四になりますともう治療に入るというふうにいろいろな職場から管理四は出てまいっておりますので、そういった観点からちょっと資料を持ってまいっておりませんので、申しわけございません。
じん肺健康診断というのが労働安全衛生法で定められておりますが、それに従いまして健康診断をした結果、じん肺所見が認められる方についてはじん肺管理区分認定申請、今度はじん肺法の方で所管をしておりますけれども、そういう形で地方労働基準局の方に申請が行われます。
○伏屋分科員 じん肺というものは、私の聞く範囲におきましては完全治癒は望み得ない、こういうふうに私は聞いておるわけでございますが、そういうことから考えますと、地方のじん肺診査医によってじん肺管理区分二であるとか三であるという判定をし、これは本人にも通知しなければならないと書いてあるわけでございますが、そういうものを受けた本人の衝撃はまことに大きいものがあると思います。
事業者の方は、この通知を受けた場合、一定の様式に従いましてじん肺管理区分を労働者に通知しなければならない、このようになっておるわけです。 それから……(小沢(和)委員「そういう一般的なことはいいのです。
じん肺につきましては昭和五十二年にじん肺法を改正をいたしまして、じん肺管理区分の内容の見直し等によりまして健康管理対策が一層充実するとともに、昭和五十四年には労働安全衛生法の関係省令といたしまして粉じん障害防止規則を制定いたしまして、湿式削岩機の使用あるいは坑内における換気の実施による作業環境の改善という具体的な予防対策を定めたところでございます。
じん肺のより以上の進展を的確に防止することを目的としてじん肺管理区分を定めることとし、エックス線写真の像を基礎として、じん肺管理区分を五つに区分することといたしました。 第三は、健康管理のための措置の充実であります。 じん肺のより以上の進展を防止するための唯一の方策は、じん肺の進展段階に応じて的確に粉じん暴露の低減ないしは中止を行うことであります。
について改善を図るものとすること、 第五に、機械等の検定制度の整備、定期自主検査の充実、免許試験の改善等を図るものとすること、 次に、じん肺法の一部改正においては、 第一に、じん肺の定義を明確にするとともに、肺結核以外の一定の疾病についても、じん肺の合併症として、適切な健康管理を行うものとすること、 第二に、じん肺の進展を的確に防止するため、現行の健康管理区分をエックス線写真の像を基礎とするじん肺管理区分
○松尾政府委員 ただいま局長が御説明いたしました数字でございますが、じん肺管理区分決定対象労働者数は二十万三千でございまして、管理区分四が三百十八、随時申請千二百三十九でございます。管理区分三が千八十、随時申請三百三十八でございます。
○大橋委員 なかなか専門的な問題ですので、いまの御答弁で次に移りますけれども、じん肺管理区分の決定通知についてですが、現行法では使用者を通じまして労働者に、あなたはじん肺管理区分何ぼである、このように知らされることになっているわけですけれども、仮に事業主がいずれかの理由で労働者にそのことを伝達することを怠ったとなれば、労働者は知らず知らずのうちに粉じん作業を続行して思いがけない重い状況になる、重くなって
じん肺のより以上の進展を的確に防止することを目的としてじん肺管理区分を定めることとし、エックス線写真の像を基礎として、じん肺管理区分を五つに区分することといたしました。 第三は、健康管理のための措置の充実であります。 じん肺のより以上の進展を防止するための唯一の方策は、じん肺の進展段階に応じて、的確に粉じん暴露の低減ないしは中止を行うことであります。
宿舎を作りまして、ここに就労者を収容するという経費でございますが、このための経費としまして三百十八万九千円、それからけい肺健康診断結果資料の整備費といたしまして六十五万二千円、そのほかにこの労災特別会計の業務取扱費の中に一千四十七万九千円の事務費が計上されておるわけでございますが、その内訳は、粉じん対策指導委員、これは非常勤でございますが、これの設置費としまして三百四十五万六千円、じん肺管理区分決定費