1965-02-23 第48回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号
それから五三ページの第十二の一般行政事務費ですが、これは各種行政事務として国庫で負担することになっておりまするじん肺等長期傷病者補償費負担金と政府職員の失業退職手当の国の負担金、それから人件費その他の業務費ということで百五十四億二千万円一般行政事務費を盛っております。 以上で、一般会計の御説明を終わりまして、続いて五四ページ以降特別会計について簡単に御説明いたします。
それから五三ページの第十二の一般行政事務費ですが、これは各種行政事務として国庫で負担することになっておりまするじん肺等長期傷病者補償費負担金と政府職員の失業退職手当の国の負担金、それから人件費その他の業務費ということで百五十四億二千万円一般行政事務費を盛っております。 以上で、一般会計の御説明を終わりまして、続いて五四ページ以降特別会計について簡単に御説明いたします。
以上のほか、じん肺等長期傷病者補償費負担金等に要する経費及び国際労働行政の充実強化、行政運営の刷新改善、一般行政事務に必要な経費を計上いたしておるのであります。 次に、労働者災害補償保険特別会計につきまして御説明いたします。
以上のほか、じん肺等長期傷病者補償費負担金等に要する経費及び国際労働行政の充実強化、行政運営の刷新改善、一般行政事務に必要な経費を計上いたしておるのであります。 次に、労働者災害補償保険特別会計につきまして御説明いたします。
四十六ページに参りまして、4がじん肺等長期傷病者補償費負担金でございますが、内訳は、まず(イ)に書いてございますように、じん肺につきましては、恒常分が千五百十四人、経過措置分が千五百八十七人、合計いたしまして三千百一人、金額といたしまして、六億千百八十一万円でございます。
なお、じん肺等長期傷病者補償費負担金は五億七千五百九十二万五千円であります。 また、産業災害及び労働衛生の研究機関であります椎葉安全研究所並びに労働衛生研究所の整備充実をはかることとし、これに必要な経費といたしまして五千五十九万六千円を計上いたしておりますし、このほかに、労働者災害補償保険特別会計に四千四百八万四千円を計上いたしておるのであります。
二十八ページに参りまして、第四として、じん肺等長期傷病者補償費負担金、国庫の負担金でございます。三十六年度は五億七千五百九十一万五千円をお願いいたしております。
四番目は、じん肺等長期傷病者補償費負担金でございます。これは昨年から労働者災害補償保険法が改正になりまして、じん肺あるいはせき損その他の方々に対して、長期傷病者に対する年金制度ができました。そのうちの国庫負担分が三十六年度五億七千五百九十一万五千円でございます。じん肺関係はそこにございますように四億一千九十八万一千円でございます。
また、現行のけい肺及びせき損障害患者の特別保護制度につきましては、根本的改正を検討いたしまして、じん肺の予防及び健康管理措置と療養及び休業給付とを分離し、給付については、労働者災害補償保険制度のうちにこれを吸収して、他のじん肺患者及び重篤なる傷病患者を合わせて長期傷病給付として終身年金を支給することとし、そのうち国庫負担に必要な経費として、じん肺等長期傷病者補償費負担金四億八百二十八万九千円を計上いたしております
また、現行のけい肺及びせき損障害患者の特別保護制度については、根本的改正を検討いたしまして、じん肺の予防及び健康管理措置と療養及び休業給付とを分離し、給付については、労働者災害補償保険制度のうちにこれを吸収して他のじん肺患者及び重篤なる傷病患者をあわせて長期傷病給付として終身年金を支給することとし、そのうち国庫負担に必要な経費として、じん肺等長期傷病者補償費負担金四億八百二十八万九千円を計上いたしております
十八ページに参りまして、産業災害防止対策関係、あるいは職業病の防止対策関係、以上申し上げましたのは既定の計画をさらに強化をする程度の増加で、予算としては増加に過ぎませんが、その次の十九ページのじん肺等長期傷病者補償費負担金は、これは昨年末国会に提出をいたしました労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案に基づきまして、従来けい肺等の特別保護法あるいは臨時特例法によりましてして参りましたじん肺及びせき