2018-06-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
また、じん肺法の改正は、労働者の心身の状況に関する情報の取扱いを整備するものであり、労働安全衛生法、じん肺法、いずれも働く方の健康確保にプラスの改正というふうに考えております。 最後に、労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の改正についてでございます。
また、じん肺法の改正は、労働者の心身の状況に関する情報の取扱いを整備するものであり、労働安全衛生法、じん肺法、いずれも働く方の健康確保にプラスの改正というふうに考えております。 最後に、労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の改正についてでございます。
安全衛生法とじん肺法の改正でございますけれども、産業医、産業保健機能の強化が盛り込まれております。加えて、医師の面接指導の徹底を図るために、こちらは、管理監督者も含めて、全ての労働者に対して健康確保のための労働時間の把握義務が明記されるということは非常に大きいことだというふうに考えております。
九 じん肺法施行後五十年以上を経過した今なお、多くの粉じん職場でじん肺が発生し続けていることを踏まえ、事業者への対策及び作業員への安全教育の徹底を図ること。また、東日本大震災によるがれき処理や復興に向けた作業現場における粉じんやアスベスト被害防止のため、作業員への防じんマスクの着用や安全教育などの対策を十分に行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
御承知のように、じん肺法においては、合併症に準じた疾病のすべてを救済するというような方向へ来ているわけであります。最重症のじん肺のみに限定をしているこのじん肺法における区分等々を参考にしていただいて、できる限り要件を緩和して疾病の追加を行っていく必要があるのではないかというふうに考えますが、こうした点についてお考えをぜひ聞かせていただきたいと思います。
本日の案件の一つである、職業上の安全及び健康を促進するための枠組みに関する条約の締結に関連して、我が国の労働安全衛生に関する法令は、労働安全衛生法、作業環境測定法、じん肺法、労災防止団体法などがあります。
「改正じん肺法下の有所見者数・要療養患者数の推移」ということで、厚労省の資料をもとに作成をさせていただきました。この間、皆さんは、有所見者数が四人しかいない、減っているということをおっしゃって、対策はうまくいっているということを随分おっしゃっております。しかし、その前の数字を見ますと、全産業合計で要療養患者数が七百六十七名に対し、トンネル建設業が百四十五名いらっしゃる。
じん肺法が成立されたのは一九六〇年、今、ILO、WHOは、二〇一五年までに全世界からじん肺を根絶するべきであると提言をしております。しかし、その一方で、長い争議があって、ゼネコンに対する訴訟は全面解決、そういう歴史を経てこれまでの各種対策がなされてきたわけです。
じん肺法が制定された一九六〇年から四十五年が経過をしましたが、現在でもなお毎年新たに一千名前後の労働者が療養に専念しなければならない重度のじん肺と認定され、苦しんでいます。 二〇〇四年四月二十七日に言い渡された筑豊じん肺最高裁判決は、初めて国の責任を認めました。
三十年前に、一九七四年ですけれども、じん肺法改正のために開かれたじん肺審議会というところでは、時間外労働を禁止するという言葉が明確に盛り込まれています。その後三十年間、国発注の現場ですらその基準が改まっていないと。ここに問題があると思うんですね。大臣自らが、せめて国発注の工事において、このような労働実態を改める、労働時間を短縮するということを働き掛けるべきでありませんか。いかがでしょう。
若干、事実について申し上げますと、実は、この石綿につきましては、じん肺になるということで、じん肺健診ということで、昭和四十七年に、お話にありましたような、ILOだとかWHOががん原性物質であるということを言う前に、我が国としては、じん肺法に基づくじん肺健診の義務づけなどを行って、健康管理に留意をしてまいりました。
○青木政府参考人 石綿につきましては、非常に危険だということで、さまざまな対策を講じてきているわけでありますけれども、特に石綿を取り上げまして対策を講じましたのは、昭和三十五年にじん肺法が制定された際に、じん肺として、じん肺健診の義務づけをしたということでございます。
また、じん肺法につきましては、送り出し期間中のじん肺にかかわる健康診断、予防、健康管理に関する教育等、予防措置は原則として受入れ事業主の責任でございます。 また、作業環境測定法につきましては、作業環境測定士又は作業環境測定機関による作業環境測定の実施については受入れ事業主が責任を負います。
そこで、第四十五条ですけれども、労災保険については実は明記はされているんですけれども、労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法、作業環境測定法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律などの扱いについて明記がされていないんです。労働者派遣法ではこのことがしっかり明記をされた法律になっていますけれども、今回の法律ではないということです。
○小林正夫君 先ほど説明を求めた送出事業主が負う責任あるいは受入れ事業側が負う責任、この中でもじん肺法という一つの法律もあります。是非、労働者がどんな場面でもいい環境で働けるようにしていくというのが、やはり私たちは厚生労働事業の大きなところだし、また私たち議員としてもそういう環境づくりをしていかなきゃいけないと思いますので、是非こういう不安が出てこないような取組を要望しておきたいと思います。
我が国のこれまでの石綿の対策でございますが、古くは一九六〇年のじん肺法、いわゆるこの石綿条約採択の約二十六年前ぐらいから石綿に対する健康対策というものは行っておりました。 この石綿条約の採択十五年前の一九七一年、昭和四十六年から、特定化学物質等障害予防規則などに基づきまして、石綿障害防止対策を講じております。
石綿じん肺についての安全対策としましては、じん肺法等の関連法令に基づき日本側は定期的に健康診断を実施しているところでございまして、一方、米側におきましても職場の安全対策等を行っているところでございます。
具体的には、例えばじん肺法あるいは労働安全衛生法の規定につきましては、その法の適用の特例ということで、派遣先に対しましてじん肺にかかわる予防教育あるいは健康診断等の措置を講じさせるということにしていますし、それから今回の改正で派遣元責任者それから派遣先責任者の職務に派遣労働者の安全衛生に関する、これは先ほど御質問ございましたが、連絡調整を追加したということでございます。
○金田(誠)委員 じん肺法なり、あるいは労災法、こうした法律は、被用者というんでしょうか、雇用者を対象にした法体系だと思っておりますが、この歯科技工士の場合、一人ラボというんでしょうか、一人親方が相当数を占めるわけでございます。そういう方にはじん肺法なども直接的には適用されないというふうに聞いております。
なお、歯科技工所に限らず、労働者を粉じん作業に従事させる場合には、じん肺法により、事業者に対し必要な健康管理措置を義務づけているところでございます。
トンネルじん肺の問題なんですが、日本では、一九六〇年にじん肺法が制定されてから四十二年、いまだに毎年一万人以上がじん肺として診断されて、千人近い労働者が療養を要するとして診断されています。そして、千人以上の療養者が死亡しております。
○大石政府参考人 じん肺有所見者に合併した肺がんにつきましては、現在、じん肺法施行規則第一条の合併症に原発性肺がんというものを加えるように準備を進めているところでございます。ここで、施行規則第一条に加えられますと、労働基準法施行規則の規定から、原発性肺がんも労災補償の対象となるということでございます。
そういった点から、かつてじん肺法とか粉じん障害防止規則等に基づいて予防対策とか労働者への健康管理などが行われてきたわけですけれども、アスベスト禁止をめぐる世界的な動きもあることから、我が国においてのあり方につきましてお伺いをしたいと思います。
じん肺法上の管理区分、これが時効とのかかわり合いということで問題になるわけですが、これにつきまして、平成六年の二月二十二日に最高裁判決が出されました。いわゆる長崎じん肺訴訟ということでございます。
それで、じん肺法二十一条は、「都道府県労働基準局長は、じん肺管理区分が管理三イである労働者が現に常時粉じん作業に従事しているときは、事業者に対して、その者を粉じん作業以外の作業に常時従事さるべきことを勧奨することができる。」と、このようにしています。
在職者の方は、申すまでもなくじん肺法に基づいて事業者がじん肺の健康診断を実施する義務が当然法律上あるわけでありますから、国が健康診断を無料で実施することができる健康管理手帳を交付するということはちょっと私は考えにくいんではないかと思います。
○政府委員(伊藤庄平君) この作業転換について事業主に勧奨し、あるいは指示した場合の、もちろん賃金等の低下の問題についてはそれぞれ配慮した措置があるわけでございますが、労災保険の方で療養なり休業補償の対象として見れるかという点につきましては、これはじん肺法にもありますように、管理区分四からその療養の対象になるということにされておるわけでございまして、管理区分二、三につきましては、現在のところそういった
しかしながら、じん肺につきましては五十二年のじん肺法の改正の際に、合併症の範囲につきましては医学的知見を踏まえて定められまして、十分な検討を加えられまして、特にじん肺とかかわり合いのあるというような学識経験者の方々の御意見を踏まえた上で五つの合併症が定められているところでございます。
○説明員(田中喜代史君) じん肺を引き起こします作業場としては、現在じん肺法の中でも二十四種類の作業を定めておりまして、多いものということでございますが、かっての坑内というようなものも当然ございますが、そのほかいろんな粉じん職場で今日では起こっているところでございます。
○説明員(田中喜代史君) じん肺の合併症といたしましては、じん肺法の中では、じん肺の進展過 程に応じ、じん肺と密接に関係があると認められる疾病を合併症と言っておりまして、じん肺法の施行規則によりまして肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸の五つが合併症として定められておるところでございます。
その後、昭和三十五年に制定されましたじん肺法に基づき、じん肺の健康管理という観点から、労働者に対するじん肺検診の実施を事業者に義務づけております。さらに、昭和四十六年に制定されました特定化学物質等障害予防規則におきまして、アスベストをその対象物質としまして、アスベスト粉じんの発散抑制設備の設置などの規制を行ったところでございます。