2015-08-04 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(土屋喜久君) 全労働者に対しましては、特殊健診の実施率として、平成十八年、ちょっと古いデータになるのですが、平成十八年度に行った調査で確認をしているものがございまして、じん肺健康診断九四・七%、有機溶剤の業務七二・一%、それから特定化学物質を製造し又は取り扱う業務については六五・一%という結果になってございます。
○政府参考人(土屋喜久君) 全労働者に対しましては、特殊健診の実施率として、平成十八年、ちょっと古いデータになるのですが、平成十八年度に行った調査で確認をしているものがございまして、じん肺健康診断九四・七%、有機溶剤の業務七二・一%、それから特定化学物質を製造し又は取り扱う業務については六五・一%という結果になってございます。
現在、例えばじん肺管理区分が管理三の方に対しましては、健康管理手帳を交付いたしまして、国が費用を負担して年一回のじん肺健康診断を行うというようなこと等をやっておるわけでございます。
この通達によれば、一つは「関係事業場及び石綿取扱者のは握」、そして、関係事業場に対する在職者及び退職者のじん肺健康診断結果の長期保存、二つは「石綿の代替措置の促進」、三つは「環気中における石綿粉じんの抑制」、そこでは「濃度基準」や「発散抑制措置の徹底」というものが含まれています。
じん肺健康診断というのが労働安全衛生法で定められておりますが、それに従いまして健康診断をした結果、じん肺所見が認められる方についてはじん肺管理区分認定申請、今度はじん肺法の方で所管をしておりますけれども、そういう形で地方労働基準局の方に申請が行われます。
特に先生御指摘の、離職後の管理はどうなっているかということでございますが、粉じん作業にかかわる業務に従事する労働者であった者で、じん肺の管理区分が管理三である者につきましては、離職後に管理三になる者も含めまして、こういった方々につきましては離職の際または離職の後におきましても都道府県労働基準局長がこれらを管理するための健康管理手帳を交付することにいたしまして毎年じん肺健康診断を実施するよう適切な健康管理
○野原政府委員 じん肺の健康診断のお話でございますが、最近の医学の進歩、それから先ほども話がありましたように、今回の改正によって合併症はじん肺と切り離して定義をするということにもなりましたので、専門家の御意見をいただきまして、じん肺健康診断、いろいろな検査をやるわけですが、その検査の体系とか、あるいはやり方というものを改めております。
その他じん肺健康診断の整備充実を図る等所要の整備を行うことといたしたところであります。 以上この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。 何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
検定制度の整備、定期自主検査の充実、免許試験の改善等を図るものとすること、 次に、じん肺法の一部改正においては、 第一に、じん肺の定義を明確にするとともに、肺結核以外の一定の疾病についても、じん肺の合併症として、適切な健康管理を行うものとすること、 第二に、じん肺の進展を的確に防止するため、現行の健康管理区分をエックス線写真の像を基礎とするじん肺管理区分に改めるものとすること、 第三に、じん肺健康診断
○桑原政府委員 昭和五十一年に私どもじん肺健康診断を実施したわけでございますが、私どもの方は、下請を含めまして全体を掌握いたしております。北海道側で千八百七十五人の方がおられまして、粉じん職場で働いている方が千六十二名、健康診断をしました結果、北海道側で管理一の二に当たる方が二十一名、管理二に当たる方が二十三名、管理三に当たる方が一名、四はゼロ。
○古寺委員 それから労働省の「じん肺健康診断結果調べ」というのを拝見しますと、法定の健診では管理三が非常に多いのでございますが、管理四になりますと、法定健診よりも随時申請の方がはるかに上回っております。昭和五十年度で申し上げますと、法定健診では三百十八人、随時申請では実に一千二百三十九名、こういうふうに非常に随時申請の方が多くなっているわけでございますが、これは、どういうわけでございましょう。
その他、じん肺健康診断の整備充実を図る等所要の整備を行うこととしたところであります。 以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○政府委員(藤繩正勝君) ただいま先生おっしゃいました数字は、正確にはいま調べてからまた御報告申し上げますが、恐らくじん肺健康診断の結果の有所見者数だと思います。御承知のように、有所見者のうちで特に症状の重い者で療養を必要とする者、これは労災保険の対象にいたしまして医療を行うわけでございまして、その数字と有所見との間にはかなりの差があると、こういうわけでございます。
この点について、大変申請と決定との間に乖離があるではないかという御指摘でございますけれども、昭和五十年の全国のじん肺健康診断の結果を見ますというと、申請者数が二十万三千でございまして、その結果エックス線写真の像でじん肺所見がある者が一万九千でありまして、九・四%でございまして、その点から見ましても特に長野の例が大変少ないということではないというふうに私どもは考えております。
そのほか健康診断につきましては、じん肺健康診断として一般の作業者は三年に一回という周期で健康診断をやることになっておりましたのを年に二回ということで規制を強化いたしまして、この石綿による障害の予防に努めているところです。
○政府委員(中西正雄君) いま申し上げましたのは、管理二の者につきましては毎年じん肺健康診断をやることになっておりますので、現時点におけるじん肺患者といいますのは、管理二の者が一名、そのほかに管理四の者が、療養中の者が一、名、それと本工で二名と下請で一名の三名、これが現状でございます。
また、委員各位からは、労働基準局、国鉄及び施工業者それぞれの立場における労働安全衛生対策の現状全般にわたり、特に、労働時間、休日等の労働条件の実情及び法定基準との関係、じん肺健康診断の実施状況、労働災害の発生要因と発生時間帯、労働災害と工法との関係、被災労働者の遺族に対する補償及び遺族の生活の現状、労働災害の発生等と施工業者の選定等について質疑を行い、日程を終了いたしました。
大橋先生からの御指摘もございまして、さっそく鹿児島局に命じまして、それらの方々に対しまして六月の十九日、二十日及び六月の二十八日、二十九日の四日にわたりまして、じん肺健康診断の第一次検診を実施したところでございまして、現在その検診結果を整理中でございます。
それから有機じんを飛散するところの事業所に就労するところの労働者に早急にじん肺健康診断を実施する必要があると思うのでありますけれども、具体的にこういう計画はどういうふうにされるのか。
○田代富士男君 私は、国立療養所、元大阪厚生園におきまして、昭和三十二年ごろより昭和三十九年一月ごろまで、約六年間にわたり実施されておりました、じん肺健康診断並びに一般臨床検査の料金を国庫に納入せずに、病院内に特別会計を設置して、関係幹部数人で恣意に支出していた不祥事件について質問をいたします。まず、厚生省、次に法務省当局から順次に与件の概況の説明をお願いしたいと思います。
その要旨は、第一に、粉じん作業に従事する労働者の健康管理の徹底をはかるため、使用者は、新たに、労働者を常時粉じん作業に従事させることになったときは、都道府県労働基準局長に届け出ること及び労働者がその作業から転退職するときには、じん肺健康診断を行なわなければならないこと、また、労働基準局長は、常時粉じん作業に従事する労働者にじん肺労働者手帳を交付し、労働者はその手帳に必要な事項の記載を受けなければならないこととすること
すなわち、その要旨は、第一に、粉じん作業に従事する労働者の健康管理の徹底をはかるため、使用者は、新たに、労働者を常時粉じん作業に従事させることになったときは、都道府県労働基準局長に届け出ること及び労働者がその作業から転退職するときには、じん肺健康診断を行なわなければならないこと、また、労働基準局長は、常時粉じん作業に従事する労働者にじん肺労働者手帳を交付し、労働者はその手帳に必要な事項の記載を受けなければならないこととすること