1955-11-19 第22回国会 参議院 決算委員会 閉会後第6号
かような点につきましては、農林省と相談をいたしまして、農林省の方が配給の責任上みそあるいはしようゆ等に、他の用途に転用するというお話がございます。
かような点につきましては、農林省と相談をいたしまして、農林省の方が配給の責任上みそあるいはしようゆ等に、他の用途に転用するというお話がございます。
ただ今お話のありました価格、品質の点につきましては、中共の大豆についてわけて考えなくちやなりませんのは、日本におきまする需要者のうちで、みそ、しようゆ等の原料として大豆を輸入するものと、搾油業者とで大分考えでが違うのございまして、従来の習慣もありまして、日本におけるみそ、しようゆの人たちは中共の大豆を非常に歓迎しおります。
これにつきましていろいろな衛生当局とも協議をいたしまして、また学者間の意見も求めまして、黄色になりましたものにつきまして、一%以内は主食にまわしてもよろしい、それ以上四%まではみそ、しようゆ等の方面にまわす、それ以上は工業用アルコール原料としてまわす、こういう形になつて実施いたして参つたわけであります。
まず井上委員から、小委員会の結論として御報告願いました第一の食糧塩のみそ、しようゆ等の引下げに寄与し、庶民の生活を助けるために可及的に低いようにしようじやないかということにつきましては、全面的に賛意を表するものでございまするが、ただ技術的に二、三問題がありはしないかと思うのであります。
そこで今の西村政府委員の説明によると、みそ、しようゆ等の問題は、当然現行法の第何項かでやるべきものであるかというようなことの御答弁があつたのですが、私は、なるべくならば、一号から六号まではいけない、しかしながら、公取が七号でやるということは、公聴会を開いて、他の生産者の意見も聞いて、しかる後に告示をもつて行うのでありますから、非常にやり方が親切であります。
この点は今まで行われておりますしようゆ等の指定は今後も維持して参りたいと思いますし、なお進んでその他の業種につきまして、この内容を明らかにする意味におきまして、特殊の業種についての指定もいたしたい、こういうふうに考えております。要するに一般的指定をこの法律施行と同時にやるということを御了解願いたいと思います。
大体日清製油の常務の坂口幸雄さんなんかでも「すぐ隣りの中国と取引できないということは、日本の経済にとつて変則的なことだ、赤い政府相手だろうと何だろうと、有利な取引をすることが商売人の常道だ、」こう言つて、「最近の中国の油脂原料は質の点では非常に信頼できる、昨年入れたごま、綿実にしてもそうだ、油かすをみそ、しようゆ等に利用する日本人としては中国大豆が切望される、トタン、ブリキのバーターという条件も生産過剰
またしようゆ等の一般の加工業にも払下げをしておりまして、幸い長い統制中に大体の需要量は把握しておりますので、もちろんこの需給計画にはそういう加工用等も織込んで計画をしております。政府の持つております需給推算の資料は、過去の長い実験としかも方向によりまして、そう大きな狂いはないと思います。
第二番目の理由は、これらのものが、その他の塩を使いますもの、たとえば食料用のみそ、しようゆ等の原料になります塩と比較いたしまして、工業用品であり、言いかえれば国際商品である関係からいいまして、こういう塩について国際的な価格までやはり考慮すべきではないか、こういうふうに考えておるわけでございます。
○周東国務大臣 お尋ねの点は、みそ、しようゆ等日常生活物資についての新聞紙の報道であると思いますが、これにつきましては、お話の通り、ただいま思惑等の関係で、売惜しみ、買占め等のことが相当行われておるようであります。従つてまずどういうふうな形に思惑が行われ、どういうふうな形に買占めと売惜しみというような事実があるかということを調査することを、物統令の規定に基いてやつておる。
それらを勘案いたしますと、今後の輸入見通し等を見て、みそ、しようゆ等の原料用大豆は間違いなくわれわれは確保できると思つております。御存じのように、みそ、しようゆの醸造用としては、かなり前から確保されておるのでありまして、戰時中に軍の発注を受げた大豆、小麦等が相当量醸造家の方に備蓄されておつたのであります。
しかも一方大豆の輸入補給金を全面的に二十六年度からは打切るということになりました場合は、これが当然わが国のみそ、しようゆ等の調味料に影響し、さらにまた油糧全般の価格の値上りを来すことも明らかであります。そういう重大なる国民の食生活に影響あり、わが国工業全般に重大な関係のありますものを、一々省令の変更にたよろうという、こういうことは、一体そういう処置でいいと食管長官は考えておいでですか。
自信が持ち得ない気持が、一つの前提になつておりますと同時に、私どもが考えております個々の品目について申し上げますと、たとえば大豆かすについて申しますと、これは一方においては、御承知のように油糧需給調整規則によりまして、醸造用その他の用途として統制が継続されるのでありまして、同じ品目であります大豆かすを、同じ油糧公団から飼料用として放出になる筋になるわけでありますが、そのものが一方においてはみそ、しようゆ等
その上にみそ、しようゆ等につきましては、実は輸入原料の関係で原料が一時に非常に多量に割当てられまして、各生産業者の手元に潤沢に原料がまわつたのでございます。その関係で生産能力はもとより非常に大きいのでございますが、現在の状況を見ますると、毎月の配給量に対しまして手持が非常に大きくなつたということがはつきりと出ておるのでございます。そういう状況におきまして、まず需給の関係は今後心配ない。
なおこんぶにつきましては、こんぶそのもので食べさすというようも、つくだ煮その他の加工品として食べさすことも必要であると思いますので、つくだ煮の副資材でありますところのアミノ酸、しようゆ等の資材をこの方面にまわして、このこんぶの需要を喚起するように努めたいと思います。
なおみそ、しようゆ等は、御存知の通り地域々々に生産がわかれている場合が多いのでありますので、地域的に檢査を行いますし、人造バター等は比較的メーカも少いので、全國的に見本を集めまして、全國的な総合せられた目で見るというように、なるべくは全國的な統一された目で見るという方針では進みますけれども、実質上そういうふうに行いがたいものもありますので、そういうものについては地域的に行う。
この点を明らかにしてもらいたいことが一つ、それからこれは大臣に伺いたいのですが、大体油糧資源その他蛋白、脂肪の配給について、現在のように絶対量が不足しておるときにおいては、この原料を確保し、かつ適時適量を公平な配給を行うためには、どうしても統制方式をここ当分、需給が円滑になりますまでは続けなければならぬとわれわれは考えますが、この油糧及びみそ、しようゆ等の食品に関連いたしまして、政府は今後この統制を
以上の趣旨にのつとりまして、この法律におきましては、飲食営業を全面的に再開しますが、反面主食及びしようゆ等の統制食料につきましては、その流通秩序を紊乱しないような措置をもあわせて行い、この面において緊要な食糧の浪費が行われ、あるいはやみ取引が助長されることを防止する措置をも講じているのであります。 次に法案の内容の御説明を申し上げます。
すなわちみそ、しようゆ等は百倍くらい、それから油は二百倍、米は百四十五倍といつたような程度でありまして、その程度のものでありますれば、この程度が妥当じやないか。酒の配給値段は二百五十倍ですが、これも一部におきましては、配給酒の値段が相当高いという声が農村方面にもあるくらいでありまして、この際といたしましては、この程度の税率が穏当、妥当なところじやあるまいか。
それからみそ、しようゆ等は百倍前後でございます。油が少し高くて二百十倍程度、酒はもう少し高くて二百五十倍程度に配給酒はなつております。自由販賣酒は最も高くて五百倍を越えておりますが、砂糖も大部分配給でございますし、今申し上げました種類の酒以外のものに比べまして嗜好品的な趣きがございますので、ある程度高くてもいいのではないか。諸般の見地から考えてこの程度が妥当じやないか。