1974-04-24 第72回国会 衆議院 法務委員会 第26号
さしみぼうちょうは被害者のうちにあったものだということになっております。どういう理由か存じませんが、この凶器が被告のものであるにもかかわらず没収の言い渡しが一審でなかった。 この一審の有罪判決に対しましては控訴、上告が行なわれましたけれども、これはいずれも棄却をされまして非常にすみやかに確定をしてしまったわけであります。事件発生が昭和二十三年の十二月二十九日で、一審判決は二十五年の三月二十三日。
さしみぼうちょうは被害者のうちにあったものだということになっております。どういう理由か存じませんが、この凶器が被告のものであるにもかかわらず没収の言い渡しが一審でなかった。 この一審の有罪判決に対しましては控訴、上告が行なわれましたけれども、これはいずれも棄却をされまして非常にすみやかに確定をしてしまったわけであります。事件発生が昭和二十三年の十二月二十九日で、一審判決は二十五年の三月二十三日。
一例を申しましても、たとえば、わが党の最高幹部である宮本幹部会委員長が、五月十三日に、熊本の空港で、右翼の、これはもう名うての「一人一殺」を唱えておる有働一文によって、さしみぼうちょうで二メートルの近くまで襲われて殺傷されようとした。
○山本(鎮)政府委員 友人といっても、同郷の友人であるという形で、本人の態度が非常に真摯であったのでそれを信用したわけですが、ただ、御承知のとおり、具体的な疑いのない人を、からだをさわってさしみぼうちょうを発見するというのは、これはちょっとできかねるので、本人を十分監視すればいい、こういうふうに警察官は判断したようでございます。
だから、幾ら殺人の意志があっても、さしみぼうちょうや、切り出しを持ったら殺せましょうければも、柾でつくった刀でも預けておけば、これは人を殺せるものじゃない。また、場合によっては珍しい武器を持つと使ってみたくなるのは、これは人情ですから、ちょうど総理のおっしゃることの逆に、武器があるがゆえに戦いたくなるという心理が、これは人間として当然あると思うのです。
それは一年に一ぺんかどこか人を集めて、これでもたまが飛ぶんですよと言って見せることがあるそうですけれども、そういうことは例外中の例外であって、その危険性というものは、さしみぼうちょうとか鉛筆削りのナイフよりももっと少ない危険性であるわけなんであって、ですから、そういうものは取締法からはずしてしまったほうがいいので、文化財保護委員会が価値があるかないかを認定して、価値のあるものは文化財として登録しようし
○赤澤国務大臣 御指摘の御懸念は、私たちもこの立場におりますと当然感じるわけでございまして、たとえば銃砲刀剣類と書いてありますが、類とは一体何をいうかというふうなことですから、やはり詰めていって、これこれが類に入ります、では出刃ぼうちょうはどうだ、さしみぼうちょうはどうだ、これは類に入りません。それは凶器として使われている例が多いとか、いろいろ実際面になりますとむずかしいことがあります。
それで、その前に睡眠薬を飲んでおりまして、うちの公安の調べによりますと、犯人は、女を連れて旅行に出まして、初めから睡眠薬を買い、それからさしみぼうちょうと野菜ぼうちょうと二つ買いまして、何か初めから自殺をはかるつもりであったようなことを申しております。まだ調べの途中でございますが……。
○小野澤説明員 これはちょっと説明申し上げ方が足りなかったと思うのでございますけれども、大体登山刀とかあるいはさしみぼうちょうとか、出刃ぼうちょうというようなものも、それから肥後守も、いわゆる刃体の長さが八センチをこえておるものは、全部やはり一応危険なものでございまして、そういうものも、これは業務その他正当な理由がある場合は格別、そういう正当な理由がない場合に持ち歩くということは、これはいけないということで
○小野澤説明員 さしみぼうちょうは、当然業務その他正当な理由がなければ持ち歩けないということで、これは登山ナイフあるいはそれ以上に危険なものとして扱っておるわけでございます。
そうしてあるところでは、家庭を回って、お前のうちは刃物は何と何があるか、ほうちょうと出刃、さしみぼうちょう、よしというので、一軒々々聞いて歩いておる。またあるところでは、刃物を子供に売る場合には、保護者が連れてきたら売ってくれという注意事項が回っておるというような現況であります。