2021-04-09 第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○池田(真)委員 そもそもの公職選挙法、ざる法とかも言われてしまうような法律なんですが、でも、今回においてはとても重要な意味を再確認しなければいけないと思うんですが、公職選挙法自体の目的、総務省に改めて確認をしたいと思います。
○池田(真)委員 そもそもの公職選挙法、ざる法とかも言われてしまうような法律なんですが、でも、今回においてはとても重要な意味を再確認しなければいけないと思うんですが、公職選挙法自体の目的、総務省に改めて確認をしたいと思います。
要するに、罰則はあるけれどもこれ摘発は一切ないといううわさが広まっちゃうと、もうざる法で、こんなの守らなくてもしょっぴかれないから大丈夫だ、やっちゃえ、やっちゃえと、こうなるんです。法律というのはそういうものです。 さあ、大臣は、私はこのままだと抑止効果も見込めないと考えますけれども、いかがお考えでしょうか。
○矢上委員 ぜひとも、今回のような誘導政策的な法律は、きちんとしたその後の運用、指針、ガイドライン等が明確にならないと、ざる法のような状況になりますので、よろしくお願いいたします。
以上の視点から、今回の新法案が成立した後、ざる法にならないためにも、実効性のある具体的なガイドラインの策定に取り組む必要があると考えます。これに当たりまして、基本的な方針をお伺いいたします。
浜田さんは、究極のざる法だと公益通報のことを言われている。実際に内部通報された人が、こんなんじゃ使えないし、自分が裁判で訴えないとどうにもならないというのはおかしいんじゃないかと言われています。 大臣、お聞きしますが、この部分、結局変わらないわけなんですね。今のこの制度のままで、通報者側のリスクと負担はやはり大き過ぎると思うんです。大臣、その認識はいかがでしょうか。
公益通報者保護法を、さっきも尾辻議員がおっしゃっていましたけれども、究極のざる法というふうに批判されておりましたけれども、大臣、この法律について、施行十四年、どういうふうに総括されるか、おっしゃっていただけますでしょうか。
○斉木委員 二十万円というところを、うまくすり抜ける形で、収支、収入の方には載らない形で、個社名は載らない形で行われているというのがこの返金収支報告書から見えるわけですけれども、これは国民が見たら、ざる法じゃないかと。
○斉木委員 これは、梶山先生の例を離れて、やはり政治資金規正法、ざる法とも言われておりますけれども、政党支部に対して、個人であれば五万円以下の献金は記載しなくていいであるとか、パーティー券収入でも二十万円までは記載しなくていいという政治資金規正法のたてつけになっておりますので、五十万円、この常陽産業であるとか原子力技術、ナスカは五十万円ずつ寄附をしておりますので、五万円を超えております。
だから、いかにこの法律がざる法であるか。裏を返して言えば、抜本的な法改正が必要だということを私は物語っているというふうに思います。 この法の不備によって、内部告発者は、同法によって守られることなく、いまだに解雇や配置転換、いじめなどに苦しめられている。やはり通報者に対する不利益取扱いを行った者への勧告、公表、命令等の行政処分や刑事罰の導入というのを検討すべきだと思います。
排除できないという道が残っていれば、みんなそれやるに決まっているんだから、結局、今回の規制は効果がないまま、言葉は悪いけど、ざる法で終わっちゃうんじゃないかというふうに心配しているんですが。 この支配株主というものを排除の中に取り込まなかったということによって、私は漏れがある、効果がないために裁判所に余計な事務を負担を課しているんじゃないかと私は思ったんですが、いかがでしょうか。
ざる法にしかなりません。少なくとも、現行の米トレーサビリティー法では取引記録の作成、保存を義務づけていても、こういうケースではトレースの効力はもうゼロに等しいのではないでしょうか。 おまけに、食品表示法というものがあります。JAS法では、堂々とくず米を混入させたような主食用米を複数原料米と表示ができてしまう、合法的に可能であるというのが現在の制度です。
これは、めちゃめちゃなざる法だと私は言わざるを得ないと思います。 私立学校法について今検討が進んでいるというふうに聞いておりますけれども、この利害関係者の範囲についても当然見直すという議論になっていると私は確信をしますけれども、今、議論の進捗はどうですか。
つまり、この法案はざる法であります。今まで挙げられたような問題点をしっかり半年ぐらい議論しようじゃないですか。きょうにもあしたにも強行採決とかいううわさが流れておりますけれども、まず、六カ月間、法案の施行を延期して、以下の八点について集中検討する。
じゃ、その人を応援しようといって、主たる目的をそれにしても、別に定款も何にもつくらなくて勝手にやったら政治資金規正法の枠から全部漏れることができるといったら、こんなのはざる法ですよ。誰でもできるじゃないですか、そんなことを言ったら。そのために政治資金規正法があるんじゃないんですか、政治活動のところを透明にするということで。
こうした問題点を踏まえれば、IR法案は、我が国には必要のないざる法、悪法と言わざるを得ません。 私たちは、国会審議において、充実した審議を通じて問題点を明らかにし、解決につなげていきたいと考えています。しかし、ここで言う充実した審議とは、問われたことにきちんと正面から答え、不十分な点については改めてもらうことが大前提であります。
反対の第二の理由は、骨抜きだけでなく、抜け穴だらけのざる法だからです。 厚労省の当初案では学校や病院を敷地内禁煙としていたにもかかわらず、政府案では屋外に喫煙場所を設置できるとしてしまいました。子供、そして患者の視点はどこに行ってしまったのでしょうか。 また、加熱式たばこも他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないとして喫煙を認めてしまいました。
こういう背景があるにもかかわらず、今回の政府案というのは、何と飲食店の半分以上が例外措置になってしまうという、言い方は失礼ですが、ざる法だというふうに思っております。ここのところをきちっと対応していないというので、政府案はまずいというのが最大の理由ですね。
これでは、ざる法と言わざるを得ません。 国民の健康を守る厚生労働省としては、望むと望まざるとにかかわらず、国民の健康を第一に、受動喫煙そのものをなくすということに全力を尽くすべきではないでしょうか。 もう一つ、昨年の塩崎前厚労大臣の時代の案では、官公庁は屋内全面禁煙でありました。
高プロが丸ごとざる法になってしまうということだというふうに思います。 お答えになっていましたでしょうか。
結局、こういう基準をつくっても、ダブルスタンダードで、それがざる法になって、特例を認めてしまうことによって何ももともとの法律が守られない、そういうことになっていますので、今回も、特別条項に沿った特例を認めるということは本当に同じことだなというふうに思いました。 ですから、やはり特別条項、これは禁止すべきです。
そして、この公益通報者保護法がざる法とか死に法とか言われている、最後、もう一点聞きますけれども、この一つが範囲なんですよ。ぜひ、何ぴともということも含めて検討いただく。これは、本気でやるんだったら、これを言わなかったら、大臣、安倍政権、女性活躍、もう掲げられないですよ。何ぴともも含めて検討するとお答えください。
だから、ざる法、死に法、場合によってはマイナスだと言われているんです、この法律が、最後のとりでどころか。これは、罰則も含めて検討して秋ごろに法案提出、これを言えない、この二点について触れられないんだったら、はっきり言って担当大臣失格ですよ、本当に、福井大臣。 これはぜひ、罰則、これについても検討する必要があるという認識ぐらいは、大臣、お答えいただけますね。お願いします。
ざる法じゃありませんか。ここの二十条の運用の問題というよりは、もともとの、三ページ目にあります十三条の一年未満にできるケースとして、例えばとしちゃっているところが問題なんですよ。
○後藤(祐)委員 まあ、ざる法であることが明らかになったということなんです。 時間が来ましたので、最後、TPPについて、澁谷統括官、お越しになられていますが、TPP交渉について、日本国政府と米国との間の交渉は文書で残っていますでしょうか。