1951-03-14 第10回国会 参議院 外務委員会 第8号
それから普通南氷洋と申しておりまする南緯四十度以南における捕鯨事業では、ざとう鯨の捕獲頭数を現在では千二百五十頭に制限しております。こうした南氷洋におけるざとう鯨の制限もはつきりときまつておるのであります。それからひげ鯨につきまして、南氷洋におきましては漁期の制限があるのでありまして、先ほどちよつと申上、げました十二月の二十二日から翌年の四月七日というのがこの項に該当するのであります。
それから普通南氷洋と申しておりまする南緯四十度以南における捕鯨事業では、ざとう鯨の捕獲頭数を現在では千二百五十頭に制限しております。こうした南氷洋におけるざとう鯨の制限もはつきりときまつておるのであります。それからひげ鯨につきまして、南氷洋におきましては漁期の制限があるのでありまして、先ほどちよつと申上、げました十二月の二十二日から翌年の四月七日というのがこの項に該当するのであります。
それから第五は、南緯四十度以南、すなわち私どもが南氷洋と申しております水域でありますが、そこにおきましてざとう鯨の捕獲を制限しております。ただいまでは千二百五十頭以上をとることができない、さように制限しておるのであります。