1951-03-20 第10回国会 衆議院 水産委員会 第22号 もし漁業の種類でなしに、さんま自体で取締るということになりますと、陸揚げ禁止の問題が、さんま専門の漁業でとれたさんま、あるいは混獲されたさんまというような問題が起るわけでございますが、この規則によつて捕獲されるものは、混獲されてとれるさんまには及ばない、こういう意味でありますか。その二点をお伺いいたしたいと思います 田口長治郎