1951-11-24 第12回国会 参議院 水産委員会 第10号
○政府委員(山本豐君) これは漁業法と、それに基きまして「さんま」の取締の省令がございまして、この省令は昨年……、改正も時々しておりますが、「さんま」取締規則という規定によりまして、取締その他をやつているわけであります。
○政府委員(山本豐君) これは漁業法と、それに基きまして「さんま」の取締の省令がございまして、この省令は昨年……、改正も時々しておりますが、「さんま」取締規則という規定によりまして、取締その他をやつているわけであります。
○松任谷説明員 さんま取締規則に基きまして北海道側の代表者と内地側の代表者、それから試験研究機関並びに水産庁をもつて構成する協議会を主催いたしまして、その協議会でさんまの解禁日の決定について意見を聞くというような会議が持たれたのであります。
それに対しまして水産庁といたしましては、解禁日の問題はやはりさんま取締規則の上から申しまして調査の結論に基き、しかも現地において関係者の意見を聞いた上で決定するという手続になつておることをよく説明いたしまして、その会合の席上で解禁日の発表をするように約束してございましてその場合に、言葉の上ではありますが、もし漁業経営の問題からいたしまして、解禁日をあまり遅らせるということになると、勢い自由出漁というような
○松田委員 ただいま御説明の旋網漁業の整備要綱、それから小手繰り、底びきの整備要綱の試案に対しては、まだ相当払ども研究しなければなりませんので、この問題はさておいて、まずさんま取締規則の要綱に対してお尋ねしたいと思います。 三月十七日に私はさんま漁業の問題に対して質問をしておるのでありまして、これに対して家坂長官は答弁をされておるのであります。