2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
今回の法改正により、今まで認められていなかった灯台のさび落としや塗装、灯台内部の手すりや階段等の軽微な工事について、航路標識協力団体に実施していただけることとしております。 また、航路標識協力団体にとっても、海上保安庁による指導、助言などの措置により灯台を地域のシンボルや観光資源として活用できることは、航路標識協力団体のみならず、地域社会にとっても有益であるというふうに考えております。
今回の法改正により、今まで認められていなかった灯台のさび落としや塗装、灯台内部の手すりや階段等の軽微な工事について、航路標識協力団体に実施していただけることとしております。 また、航路標識協力団体にとっても、海上保安庁による指導、助言などの措置により灯台を地域のシンボルや観光資源として活用できることは、航路標識協力団体のみならず、地域社会にとっても有益であるというふうに考えております。
これらの民間団体からは、地域の活性化を図るため、灯台のさび落としや塗装、灯台内部の手すりや階段等の軽微な工事であれば、自らの費用負担によって行ってもよいとの意向が寄せられております。 しかしながら、これらの工事は、現行法では航路標識の維持管理は海上保安庁が行うこととされており、民間団体が自ら行うことが認められておりません。
水害に遭われた中小企業が、やはり私が、被害を見に行ったんですけれども、ぱっと見ると、棚にずらっと金型が物すごいスペースで並んでいて、しかもそれが水害でさびてしまって、そのさび落としの費用を負担しなきゃいけないので困っていますという、まさにこの金型による下請いじめの現場を見てしまったという感じであります。
それで、ここで仕事をせよということでありますが、ところが、その仕事が今までと違ったスプールという部品の、鉄スプールのさび落としというのをそこで一人でやらされるわけであります。 問題は幾つかありますが、まず第一の問題は、その職場に入って当初、大変ひどいことでありますけれども、まず外の労働者と話をするようなことをやるな、外へ出歩くなど。
○小澤(克)委員 そこで、今回のこの法案に関しまして、派遣事業等小委員会報告書に先ほどもちょっと御指摘のありました十四の業務例が試案として掲げられているのですが、これの十一番目に「建築物等の保全、清掃及び環境衛生の管理並びに建築物に付随する設備の維持、管理その他これらに密接に関連して行われる業務」、これには例えば原発の定期検査の際に除染作業あるいはいろいろなさび落としであるとかいったような清掃に近いような
たとえば係船中の外板のさび落としの禁止とか渠底の定期的清掃とか、そういうものについて各造船所において的確に行われるものと思っております。
そこで、三カ年間で予算化されているのはたしか五十五億だったと思うのでございますが、その予算の中身は、いわゆる一般の船体のさび落としといいますか、そういう定期検査に必要な部門と、それから中性子の放射能漏れを起こしました遮蔽体の改修と両方合わせて五十五億程度、これは三年で予算措置がされている、こういうふうに受け取ってよろしゅうございますか。その中身はどうなりますか、内訳は。
このさび落としだけでも三千万円はかかると、こう言われているんです。動かせばあの濁流、皮革汚水、あれが処理できる。上回っておりますけれども、しかしできる。なぜ動かさないんですか。補助金四十五億かかっています。
そこで、そういう検査に臨む準備体制として、必要個所について、かなりの点でさび落としをやらせておくとか、見やすい状態にしておくとかいうようなことについて、いまの体制では希望はできても強制はできないと思うのですけれども、そういう検査をやりやすいような、わかりやすいような方法について、さらに積極的な手を打つという、これは一例ですけれども、お考えがあるかどうか、伺いたいのです。
二十億も三十億も血税を投じた潜水艦が公害によって毎日さび落としをする、穴があく、こうなっている。総監部の総監も、困ったことだから直ちにやめてもらわなければ困る、こう言っている。具体的には呉の第一潜水艦隊群の係留地にですね。これは、呉湾の水質検査は前からきちっとやってくれと言っているけれども、なかなかやらぬ。その具体的な被害者がわが日本の自衛隊になってきておる。