1952-06-14 第13回国会 参議院 法務委員会 第56号
従つて共産主義に対しても相当同情的な、さつき法務総裁がおつしやつた程度にでも結構です。共産主義と共産党というのは違う、その共産党そのものもいろいろな場合に違う。もう共産という字がつけば絶対いかん、社会主義もいかんというようなものじやならない。社会主義、一般社会民主主義に対する理解があるということが私は必要だと思う。
従つて共産主義に対しても相当同情的な、さつき法務総裁がおつしやつた程度にでも結構です。共産主義と共産党というのは違う、その共産党そのものもいろいろな場合に違う。もう共産という字がつけば絶対いかん、社会主義もいかんというようなものじやならない。社会主義、一般社会民主主義に対する理解があるということが私は必要だと思う。
それではあとで御返事を願いますが、その点でさつき法務総裁は、芸術は宣伝に非ずという問題と……、非常にそこに問題が起つておるわけなんです。法務総裁は芸術は宣伝でないというが、それじや芝居は何になるという点を私は伺いたかつたのです。これはそれじや映画の場合も伺いたいし、いろいろな点を伺いたい思うのですが、その点はそれじやそこはやめましよう。現在この間新聞で見ますと前進座が北海道へ行つて芝居をやつた。
私が申上げているのは、さつき法務総裁に対して申上げたのは、これらを除外した根本的な精神に関する問題であります。これはあなたは専門家だからなお一層よくおわかりになると思いますが、大赦をする場合には、日本の憲法や法律上の根拠のある罪を大赦して、日本の憲法や法律上の根拠のない罪を、それを大赦をしないということは、日本の独立なり或いは法の公正なりという点からこれは批判を免がれません。
そういうことについてさつき法務総裁にお伺いしたのですが、そういうことがあればこれは法律的に言つてやはり違法ではないか。こういうことをお尋ねしたのですけれども、これは非常にデリケートなことでしようけれども、併しそこのところは随分問題があるところじやないでしようか。
併しそれをやめさせるというふろに、いわゆるさつき法務総裁が識見をお示しになつた寛大の精神を失つて、そうして先日法務総裁が検事会同において述べられたような思想の取締に階つたり、或いは基本的人権を侵害したりするというようなことがあると、教育ということはできません。
これは、さつき法務総裁は同僚堀木議員に対して、詭弁を弄するというふうなことを言われましたが、これは恐らく失言であろうと思う。我々はこの問題を解決するのに、詭弁を弄したりするような意思は全くないのです。つまり日本がどうして平和を守るかという点については、法務総裁も恐らくそうでしようし、私もただそこに唯一の誠意を持つだけなんです。日本国憲法というものは、飽くまでも平和を目的としている。
それで私の伺いたいのは、これは今さつき法務総裁もおつしやつたように、日本国政府の責任じやないかも知れないが、我々国会議員として非常に心配のあることは、アメリカが国際上の取極というものに、万一そういうことはないと思うのですが、違反せられて、日米安全保障條約というものを日本と結ばれるということについての、日本の責任というものは、回避することができないと思うので、その点が心配になるので伺うわけなんです。
そこで、さつき法務総裁に伺つたことを留保してありますが、とにかく実際上補償されるかされぬかということは、それはその国の財政能力もありますし、その場合によつてきめなければならんこともあるだろうと思いますが、形の上において法務総裁のさつき言われたような解釈、これは後で改められるかも知れませんけれども、これは私有財産を国家の目的に使つて、それに対して條約において補償する形がないということは、どうもやはり憲法
どうも「治安維持上重大な事案につきやむを得ない事由があると認めるとき」ということは、さつき法務総裁の方から御説明もありましたけれども、その字句に盛られておりまする本質というものが、ああいうふうな御答弁では、きわめて漠然としておつて、疑義を今後に残すであろうと考えられるのであります。
○山田節男君 今の波多野委員の質問に関連してでありますが、この八名の共産党員の逮捕ができない、これはもう検察庁或いほ警察のほうで全力を盡しておられることは十分わかるのでありますが、併しすでにもう半歳を経てなお今日跡方もわからないというような、こういつた法務府の管下にある警察網を以てしてということは、吉田総理が曾つて参議院の本会議において治安において心配することはないということと全然違う そこでさつき法務総裁
○羽仁五郎君 ちよつと質問したいのですが、今までの俸給表によりますと、最高と最低との開きが大体六倍程度であつたのですが、今回の改正によりますと七倍に近いように見受けるのですが、これは今後ずつとこういうふうな今までよりも開きを多くなさつて行くということなのか、それともさつき法務総裁の御説明があつたように、補正予算の関係上、こういうふうな臨時の措置をおとりになつたのか、一般に上に厚く下に薄くというような
かようなことにつきまして、黒幕的な存在として活動するというようなことは、追放者としてはやるまじきことでありますが、さつき法務総裁は捜査をした、調査した、こう言うのでありますが、その調査はいつなされ、どういう結果が生れておりますか。御報告願いたいと思うのであります。
さつき法務総裁は七万五千の配置の問題につきまして、これは一地区一地方に限るものではなく、全国的に重点的に四つか六つの場所に置いて、しかもそれは全国的な問題に対して使用できるように指揮系統なり、駐剳地帶をきめるというふうに言われたのですが、いろいろ聞いておりますと、職業安定所の問題とか、反米分子の何とかと言つておりますが、そういうことは全国的に七万五千人に機動性を持たせて動員して、鎭圧しなければならないような
○山口(喜)委員 さつき法務総裁は祕書官の必要でない点を力説されたのでありますがわれわれの方としましては優秀な先輩大臣が優秀な自分らの後継者を教え導くためにも、祕書官制度というようなものは置く方がいいのではないかという政治的な考えも実はもつておるのです。