1954-11-12 第19回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第8号
これはさつき岡田さんからも出ましたが、もう一つ公務員の気持の上に、何かの事態が起りましたときに、その責任が末端においてのみ追及されて、上層部の責任が免かれておる、言わば行政責任というものの所在が明確にされずに、それをとことんまで追及して行くということの足りないことが、実際の事務その他の上において非常な欠陥を来たしておるというように思うのですけれども、そういう点もお感じになりませんか。
これはさつき岡田さんからも出ましたが、もう一つ公務員の気持の上に、何かの事態が起りましたときに、その責任が末端においてのみ追及されて、上層部の責任が免かれておる、言わば行政責任というものの所在が明確にされずに、それをとことんまで追及して行くということの足りないことが、実際の事務その他の上において非常な欠陥を来たしておるというように思うのですけれども、そういう点もお感じになりませんか。
その次に私はちよつと聞きたいと思いますのは、さつき岡田さんが言われた問題ですけれども、函館の港湾の設備が非常に不完備である。これはさきに質問に対してお答えもあつた通りに、第一の防波堤も半分しか仕上つておりませんし、残りの半分は海面すれすれなのです。あとの二つの第二防波堤、第三防波堤は完成しておらないで、防波の役を勤めておりません。
さつき岡田五郎委員からもお尋ねがありましたが、出帆をさせるということは一体どこから出たのか、そして乗客をおろすかおろさぬかということはどういうところによつて定められたか、船長並びに陸上勤務の出帆に関係の責任者の方々が、乗客を積んだまま出帆させることにきめたということは、一体どういう事情であつたか、もう一つは新聞に出ておりますことで、私はまだ詳しくはよう研究をいたしておりませんが、当日の午後五時半ころから
そういう点から申しましても、さつき岡田さんの御質疑にお答えいたしましたように、現在は非常に窮乏はいたしましたけれども、現在持つておる例えば弾薬とか、火薬とか、艦船を作るというようなものの設備は一応あるのでありまして、これを或る程度補強をいたしますれば、いわゆるライト・アーマメント等については私はかなりのこれは供給はできるのじやないか、その程度に今後の差当りの防衛生産というものは考えるべきであつて、その
それから先のことは、私どもはこれをきらんと利子補給なりを問違いなくやるというのが、私どものほうの仕事になるわけでございますが、この立法の途中において、立法部にあります途中におきまして、三党協定によつて変更されたというとまでは、これは立法部がやつたことでございまして、それを私どもとしては、さつき岡田君が言いましたように、取りあえずあれは出しておつたが、もう少し何とかなれば結構だという、気持かあつたものでありますから
そこでさつき岡田委員の言われた、このゆとりを見出すことが、この運輸委員会の大きな使命になると思うのです。そういつた場合に、ゆとりを以て考えてもらわなければならない場合が起きるということを考えて頂かなければならないと思いますが、どういうふうにお考えになりますか。
○千田正君 さつき岡田委員の御質問に対してのお答えを承わると、将来ともこういう問題があつたら出して上げたい、こういうような意向のように私は聞いておるのですが、そこで当時の問題としましては、水産委員会としましても東京湾の防潜網の問題、或いは九十九里の問題等について、林屋国務相は自分の出身県であるが故に見舞金として特に出した感がありましたので、委員会としましてもその点を追及したのであります。
○佐多忠隆君 更にこの点はさつき岡田長官から信用保証制度を拡充強化するというようなお話もあつたようですが、中小企業庁としてはこの問題をどういうふうにお考えになりますか。
○尾崎(末)委員 そういうことになりますれば、さつき岡田委員がその質問の中において、私が質問しようと思つたところの一項目を述べられたのでありますが、第一条の趣意というものがはつきり出ていない。私は主として今まで「地方鉄道を強化して地方交通の利便を増進上、」という第一条の目的のことを質問いたしたのでありますが、「あわせて国及び地方公共団体の財政の改善に寄与することを目的とする。」
そこでさつき岡田委員が質問された三十日という異議の申立て期間が過ぎたあとで、運輸大臣が決定をするまでの期間三十日間か六十日間か知らないが、その期間というものが、今私が質問したことに関連する。だから適正な原価というものは、どこから計算を立てて行くかわからないが、あるいは米の値段等をきめるような計算でやつて行くのかどうかわからないけれども、適正な原価を立てる方法がうまく行くかどうか。
あとの問題ですが、国鉄内の部課長さんたちの意見が一致しないのではなくて、運輸省の方でこれをやることにしり込みをしておるというような風聞も聞くのでありますが、これはまたさつき岡田委員も言われたように、大臣でも来られたときに聞いてみようと思います。
とにかくこの五條、九條は、さつき岡田委員が申しました通り、船舶の引渡しを受けた後にということになつておるのを、同時にというように修正をする関係であります。また十條は、政府側の一つの銀行というのを、船主側の指定する銀行というような修正の意見であります。さらにまた十一條の第二号は、買上げ代金の弁済方法でありますが、このままの原案にしておくと、債務の弁済の範囲が非常に広くなる。
○西郷吉之助君 只今この問題について財政部長からいろいろ説明がありましたが、さつき岡田委員や、鈴木委員からもいろいろ御質疑になつているのですが、私も大体その御質疑になつている方向と同じ考えを持つているのですが、それに対する今財政部長の答弁を聞いていますと、実際のこういう今の解釈なんだけれども、解釈が自治体警察創設に伴う経費という解釈如何にあると思うのですが、今財政部長の説明では、非常にその意味狭義に
さつき岡田君の説明でも、陳情書の内容に今高良さんが心配せられるようなことが書いてあると思いますが、これを同情的に見まして、一言触れて御採択を願つて置けば、私はそれで盡きるのであろうかと思うのでありますが、いかがなものでありましようか。