1953-02-25 第15回国会 参議院 地方行政委員会 第15号
○西郷吉之助君 簡単な点ですけれども、例えばさつき吉川さんのお話の通り、人が振舞つてくれた、もらつたお菓子は、只でもらつたのだから五十円にならんのですが、非常にいい菓子の場合は相当な負担になるのだが、もらつたほうが買うよりも安上りだからいいのですけれども、その場合に人が見たときに、知らん者が、警察官などが見たときに五十円以上のものであつたということになりますと、折角こういうようないい意味から改正なさるのが
○西郷吉之助君 簡単な点ですけれども、例えばさつき吉川さんのお話の通り、人が振舞つてくれた、もらつたお菓子は、只でもらつたのだから五十円にならんのですが、非常にいい菓子の場合は相当な負担になるのだが、もらつたほうが買うよりも安上りだからいいのですけれども、その場合に人が見たときに、知らん者が、警察官などが見たときに五十円以上のものであつたということになりますと、折角こういうようないい意味から改正なさるのが
が助けた場合もやはりこれの適用を受けるのか、その点と、さつきの過剰防衛の場合、従つて過剰防衛であるからその者は助けたのではあるが、運悪く過剰防衛になつて相手を殺したために刑に服しなくちやならんというふうな場合に、或いはその妻子が生活に困るという場合にこれはやはり休業の給付といいますか、休業の給付というのはここにありますから、そういうようなものを受けるのか、そういう点がちよつと疑問になりますので、さつき吉川
そうなりますとさつき吉川氏の質問に対して今日元軍人はシビリアンである、政治的にはそれが適任であるものがなかろうと思うというお話で、適任であるものがあつた場合においては採用するものと心得てよろしうございますか。
○椎熊委員 さつき吉川君からそれについて相談があつたのですが、初めの三行と、あとの五行を説明すればいいのだが、これだけ摘出して説明したのでは修正の意味がわからない。だから委員長報告で修正として出て来たものも、やはりこれを入れなければならぬということだつたのです。
そのとき教授、助教授諸先生、そのほか学校側の管理者の方々、そういう方々が一斉に出て、またちようど講義を受けていた学生が一斉に建物の外へ飛び出して、その警官に対して、ひどいことをするな、まず学校側と了解をつけて、話合いをつけてからにしていただきたい、こういうふうに申しましたが、警官はこん棒で――現にさつき吉川君が診断書を見せれらたように、その学生はめがねを割られ、目の近くに擦過傷を負つているわけです。
それから第二の点でありますが、これはさつき吉川委員の御質問に対してお答えした通りでありますから、それ以上お答えする必要はなかろうと思います。
なかなかはつきりしないようになつておりますが、いわゆる指揮命令の関係から、これは国家公安委員会に最終の責任があるのか府県知事に責任があるのか、市町村に最終的の責任があるのかということがはつきりしない建て方になつておる、これは実際にやつた結果、その必要を感じてのことだと思いますけれども、こういう点についても今後十分一つ立案される場合に、その点をはつきりさせる必要があると思いますし、この建て方が果していいかどうか、さつき吉川
○加藤(充)委員 あなたのところの見解はそうですが、それに関連して思い出しましたが、あなたはさつき吉川元中佐が帰つて来たら取締れると思つておつたので、議会でああいう発言をしたけれども、帰つて来たところが、渉外関係があつて取締れなくなつた。
○柏木庫治君 さつき吉川委員の質問に対しまして、国警の当局者はこの方がいいと思いますというだけで、甚だもの足らないのでありますが、警察の方から眺めてこうすることが、どういうところがよくて、どういうところが不便であるか、そこの長短を一つ承わりたいと思うのであります。
これはこの前の小委員会のときも、私はこういう金のかかることは全部公営でやるということならば結構ですが、公営でないとするならば自動車を三台も使うということは、さつき吉川さんは政党が選挙をやると言われたが、政党がやられる場合でも金が余計かかるということは政党腐敗の原因であるし、又さつきの吉川さんの議論には弁駁すべき議論が相当多いのだが過き去つた問題だからいたしませんが、これは吉川さん一つ是非賛成して下さい
著述演藝その他の廣告は如何なる名目を以てしても、さつき吉川君の言分を聞くと、選挙運動中は著述演藝の廣告はできないというふうに誤解される虞れがあるのですが、その著述演藝の廣告を利用して、あとに書いてあるような特定の候補者を推薦するとか反対するとかいうことを禁止すべきものだと思います。
○羽仁五郎君 さつき吉川委員から言われたことなんですけれども、選挙の自由にとつて非常に恐るべきものは果して何であろうか、勿論演説会場において喧騒を極める人達を私は非常に憎むのですが、併し古來そういう者によつて選挙の自由が奪われたという試しはない、我々の記憶にも新たであるように、選挙に官憲の力が加つて來るというと、選挙の自由というものは全く失われて、堂々たる國会議員が再び翼賛議員のようになつてしまうという
だから、さつき吉川委員が言われた程度でよいのじやないかと私は思うのです。
○森國務大臣 これはさつき吉川さんからもそのお気持をお話になつたと思いますが、実際私の考えておるのはそれなのです。つまり地方というものによつて――從來一部落に入つてみるとわかるのでありますが、田が大体五等級にわかれております。一等田、二等田、三等田といつてわかれておるのでありますから、隣の部落と接触いたしておる場合に、自分の部落は三等田であり、隣の部落が一等田である。
今総裁の御答辯を聞いていると、政務官は政務だけに參畫して、行政には成るべく參畫しない方がいいのだという御意見でありましたが、さつき吉川委員も質問したように、政務官は行政事務を段々見習つて、そして我々が執行部に立つた場合に、大いに有能なる手腕を發揮できるような、一つの見習というふうなことを考えられるということが、ちよつと先程吉川委員の質問の中にあつたようですが、私はこの政務官が何が行政にタツチしてはいかんというようなことは
○中野重治君 これは私審議の性質上前の方にいくらか戻ると思いますが、さつき吉川委員のお話のあつたことにも関連しますが、政策の面にもちよつと触れるが、任用は職階制の枠から外してはどうかという意見がありまして、意見としては私もこれに賛成ですがこのことについての当局者のお答を聽いていますと、自由任用乃至選考任用ですか、試驗任用ですか、そういうことにして当局の方では普通の常識とはちよつと駈け離れた考え違いがあるのではないか