2010-05-11 第174回国会 参議院 環境委員会 第10号
例えば、富山県の高岡地区の広域圏事務組合によるごみ処理施設整備事業では、地元の住民団体の高岡地区広域圏のごみ問題を考える会が大型ごみ処理施設建設の見直しへの要望書を出しており、規模を縮小して生ごみの堆肥化も含めたごみの減量と資源化を推進すべしとしております。
例えば、富山県の高岡地区の広域圏事務組合によるごみ処理施設整備事業では、地元の住民団体の高岡地区広域圏のごみ問題を考える会が大型ごみ処理施設建設の見直しへの要望書を出しており、規模を縮小して生ごみの堆肥化も含めたごみの減量と資源化を推進すべしとしております。
産業廃棄物の公共関与事業の推進に関する陳情 書外二件 (第二八四号 ) 食品衛生法の抜本改正に関する陳情書 ( 第二八五号) 漢方製剤の保険適用の継続に関する陳情書 (第 二八六号) 高齢者介護保険制度に関する陳情書 (第二八七号) 高齢者福祉施策の推進に関する陳情書外三件 (第二八八号) 国民健康保険制度の充実改善に関する陳情書外 一件 (第二八九号) ごみ処理施設整備
う資料保存館、生活用水の確保と整備を行う簡易水道施設の建設事業、水源地域の子供たちが使用するプールの建設事業、水源地域を中心とした救急医療体制の整備を行う事業、水没者の移住用住宅用地の造成事業、水没者用の町営住宅建設事業、バレーコート等水没地域住民の体力の向上を目指すスポーツ、レクリエーション施設、水源関係地域の幼児のための保育園改築事業、水源地域集落の消防施設整備、屎尿処理施設整備事業及びごみ処理施設整備事業
政府は、本改正法案提出に当たり、琵琶湖総合開発計画に政令改正によって新たに農業集落排水処理施設整備事業、畜産環境施設整備事業、ごみ処理施設整備事業、水質観測施設整備事業の保全四事業を追加することとしていますが、これは部分的な改善として評価できるものであります。
なお、それらにつきまして、新規の焼却場建設費の補助金を現行よりも大幅に上げて、五〇%に上げろというような御質問でございますが、このごみ処理施設整備補助金の補助率につきましては、現在一般地区で二五%でございます。公害の防止計画地域におきましては、現在すでに五〇%にかさ上げをいたしておりますから、大都市周辺等は大体その五〇%のかさ上げの対象に大部分入るだろうと、かように考えられます。
私どもといたしましても下水道整備事業でございますとかあるいはごみ処理施設整備事業でございますとか、こういったものについては住民生活に欠くべからざるものであって、道路、河川同様にある程度国においてその政策を推進していくべき事業ではないであろうかと考えております。私どもといたしましても、補助率の引き上げについては各省に大いに働きかけをいたしたところでございます。
下水道整備の十分の四とか、ごみ処理施設整備の四分の一とか、幼稚園、消防の三分の一とか、現行のこうした割合というものはあまりにも現状に実際の現行のさまざまな問題点が適合しないわけであります。まずその点をお伺いします。
ごみ処理施設整備費補助が五十一億九千万円と約三倍になったと言っていますけれども、東京都のごみ対策費は六百八十九億円であることと比較すれば、国の努力の乏しさを知ることができます。公害対策の五八・九%を占める下水道整備をそっくりそのまま公害対策費に入れることにも疑問があります。 老人医療の無料化と老齢年金三千三百円は社会保障関係の目玉商品であります。
あるいは四番目の一般廃棄物三百七十八億、これ中身を見ますというと、これはし尿処理施設整備事業、ごみ処理施設整備事業、清掃運搬施設整備事業、こういうのが入っているのですよ。あるいはまた公害防止事業団三百十四億、この入っているのは、あなたどのようにお考えになるのですか、その点聞かしてください。
このうち、都市公園の整備につきましては、新たに、四十七年度を初年度とする総額九千億円の五カ年計画を策定することとし、また、廃棄物処理施設につきましても第二次屎尿処理五カ年計画及びごみ処理施設整備五カ年計画を改定し、四十六年度を初年度とする廃棄物処理施設整備五カ年計画を策定することといたしております。
このうち、都市公園の整備につきましては、新たに、四十七年度を初年度とする総額九千億円の五カ年計画を策定することとし、また、廃棄物処理施設につきましても第二次屎尿処理五カ年計画及びごみ処理施設整備五カ年計画を改定し、四十六年度を初年度とする廃棄物処理施設整備五カ年計画を策定することといたしております。
そういうことを考えますと、公害防止計画の一端としまして、このごみ処理施設整備事業というものが非常に重要な事業の一つとしてクローズアップされてくるわけでございます。
ただし、昭和四十二年から昭和四十六年度、来年度までにかけまして、旧体制ではございましたが、このごみ処理施設整備の五カ年計画というのを厚生省が立てられまして、ことしがその四年目、来年は五年目が来るわけでございます。
その写しをいま持っているわけでありますけれども、それに屎尿処理施設整備費、地域屎尿処理施設整備費、ごみ処理施設整備費、新産工特地域等の分として出ておりますね。これと先ほどの終末処理施設、建設省との関係ですね。これは全然もう調整とか関連はないんですか。厚生省は厚生省で一本でこうしてやっていくんですか。
明るい生活環境を実現するため、特に環境衛生施設の整備をさらに強力に推進することとし、清掃施設整備緊急措置法に基づく昭和四十二年度を初年度とするし尿処理五カ年計画及びごみ処理施設整備五カ年計画により清掃施設三百二十六カ所、簡易水道施設四百二十一カ所、上水道施設五十八カ所に対してそれぞれ補助いたしました。
この法律案では、新たに屎尿処理に関する計画及びごみ処理施設整備に関する計画を策定することとし、このための手続として、厚生大臣は、あらかじめ経済企画庁長官及び建設大臣と所要の協議を行なって計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないことといたしております。
その内容は、 第一に、厚生大臣は、新たに四十二年度を初年度とするし尿処理五カ年計画及びごみ処理施設整備五カ年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとし、さらに経済企画庁長官及び建設大臣と所要の協議を行なうものとすること。 第二に、政府はこの五カ年計画の実施に必要な措置を講じ、また、地方公共団体もこれに即して清掃施設等の整備につとめなければならないものとすること。
内閣提出の予定法案の要旨を読んでみますと、今回清掃施設整備緊急措置法案というものを出されまして、そして最近社労でこの問題を審議するようになっておるように聞きますが、この問題点は「し尿処理施設及びごみ処理施設の緊急かつ計画的な整備を促進するため、昭和四十二年度を初年度とするし尿処理五箇年計画及びごみ処理施設整備五箇年計画を策定するとともに、その実施のため、政府及び地方公共団体は、必要な措置を講ずることとするものである
政府の提出法案の中を見ますと、昭和四十二年を初年度とするし尿処理五カ年計画及びごみ処理施設整備五カ年計画を作成すると書いてある。四十二年からもう始まっておるんじゃないですか。それをいまごろ試算というのはおかしいじゃないですか。
○山本(政)委員 それでは、条文についてちょっとお伺いいたしたいと思うのですけれども、いただきましたこの資料の六ページの第三条に「厚生大臣は、昭和四十二年度以降の五箇年間における屎(し)尿の処理に関する計画及び昭和四十二年度以降の五箇年間に実施すべきごみ処理施設整備事業の計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。」
そうすると、第四条に「政府は、屎(し)尿処理五箇年計画及びごみ処理施設整備五箇年計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。」こうあるのですけれども、これは主として財政的な措置を含めてのもろもろのものを含む、そういうふうに解釈してよろしゅうございますか。
○山本(政)委員 第三条の七項に「第一項及び前三項の規定は、屎(し)尿処理五箇年計画又はごみ処理施設整備五箇年計画を変更しようとする場合について準用する。」こうあるのですけれども、これは法文の解釈のしかただと思うのですが、「第一項」というのは閣議の決定を求めなければならないという条項ですね。
次に、この法律案の要旨でありますが、この法律案では、生活環境施設の整備事業を下水道整備事業、終末処理場整備事業、し尿処理施設整備事業及びごみ処理施設整備事業の四種に分けまして、それぞれについて、五カ年計画を策定することとし、そのための手続として、建設大臣及び厚生大臣は、それぞれその主管にかかる事業につき、昭和三十八年度以降の五カ年間の実施目標と事業量とを定めた計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないことといたしております
それから、次は、ここの三条で、整備五カ年計画で下水道整備、終末処理場整備、屎尿処理施設整備、ごみ処理施設整備ということになっておりますが、一体、下水道法からいえば、終末処理も下水道処理も同じことなんです。一つの法律なんです。建設省が考えておるところの下水道整備、厚生省が考えておる終末処理施設整備というものをなぜ分離しなければならないかという点なんです。
次に、この法律案の要旨でありますが、この法律案では、生活環境施設の整備事業を、下水道整備事業、終末処理場整備事業、屎尿処理施設整備事業及びごみ処理施設整備事業の四種に分けまして、それぞれについて五カ年計画を策定することとし、そのための手続として、建設大臣及び厚生大臣は、それぞれその主管にかかる事業につき、昭和三十八年度以降の五カ年間の実施目標と事業量とを定めた計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないことといたしております