1968-05-14 第58回国会 参議院 社会労働委員会 第13号
そこで、お伺いしたいのは、こ法案がかりに実施されたといたしました場合にどういう支障を来たすのか、これについて当局の御見解をお伺いいたします。
そこで、お伺いしたいのは、こ法案がかりに実施されたといたしました場合にどういう支障を来たすのか、これについて当局の御見解をお伺いいたします。
だんだん時間もたちますから、それでは直接こ法案そのものの中身についてではございませんの関連をしまして四項目ばかり簡単に伺いたいと思います。第一は、この基金の財源です。これはトン当たり四十円徴収というふうに考えてよろしゅうござましょうか。というのは、事業主側はそれらの点についてまだ釈然としていないようでございます。
そこで若しあなたができるようにするというならば、これは飽くまでもこ法案を、新採用の分についてはこのような国家公務員の給与を適用するということをやめなければならん。これはやめなければ、必ずほかのほうに行く。今までの現実がそうなつておる。その用意がありますか、文相。この点はつきりお答えしなさい。そうでなければ、あなたのお言葉というものはあいまいな答弁になるのです。
然るに拘わらずこ法案の成立によりまして、義務教育費すベてが地方財政の下に隷属せしめられるのでございます。皆さんもすでに御記憶であろうと思いまするが、昭和六、七年頃までの、あの日本の教育界の現実一小学校、中学校の教員給與というものが、貧弱なる、脆弱なる地方財政の下に賄われておりましたがために、俸給不拂いという現象を初めとして、実に悲しむべき幾つかの事例のあつた通りであります。
○苅田委員 そうなりますと、一々この問題はこ法案に関係があるとかないとかいうことになると、私どもが自由に法案に対して、方々から十分納得の行よくうに審議することが不可能になると思います。
尚先程どなたからか、ちよつと話がありましたが、こ法案では政府からの出資を受けて政府の國有鉄道という財産をそのコーポレーションがその儘承継することは書いてあるのでありますが、コーポレーションが將來引継いだ鉄道以外に幹線の経営をやつて行くことはどうかというようなこと、幹線経営に関する経営権の問題がちつとも触れられておらないのでありますが、これはドイツのヤング案の國有鉄道法第十條の規定を参照して、やはり規定
○後藤委員 私はこ。法案は將來の理想としては賛成であります。しかし現状に即して調整の必要があるのではなかろうかと考えます。すなわち審議会と評議員会との関係は、先ほど一松委員の申されだように、また高津委員や久保委員の御意見でもわかりますように、調整の必要があると思う。