1959-02-18 第31回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
従いまして、今の条約の趣旨におきましても、年間を通じて、御承知のように、マッコウについては八カ月、それからミンク以外のひげ鯨については六カ月、しかもこれを継続してやらなければならぬ、千海里離れました鯨体処理場については別な漁期を定め得るけれども、その範囲内においては一つの漁期で規律していかなければならない、こういうことに相なっておりますのも、やはり鯨の非常に広い回遊の範囲からきました規制であろうか、
従いまして、今の条約の趣旨におきましても、年間を通じて、御承知のように、マッコウについては八カ月、それからミンク以外のひげ鯨については六カ月、しかもこれを継続してやらなければならぬ、千海里離れました鯨体処理場については別な漁期を定め得るけれども、その範囲内においては一つの漁期で規律していかなければならない、こういうことに相なっておりますのも、やはり鯨の非常に広い回遊の範囲からきました規制であろうか、
それからひげ鯨につきまして、南氷洋におきましては漁期の制限があるのでありまして、先ほどちよつと申上、げました十二月の二十二日から翌年の四月七日というのがこの項に該当するのであります。 それからなお、こういう鯨の種類につきまして、体長の制限があるのであります。例えばしろながす鯨におきましては七十フィート以上でなければならないのであります。
これがため特定の鯨の捕獲を禁止し、例えて申しますと、こく鯨なりせみ鯨という特定の鯨の捕獲を禁止いたしまして、又例えばひげ鯨につきましては南氷洋において十二月から四月まで捕獲をするというような、特定の鯨について特定の期間、特定の地域に限つて捕獲を許可しようとするものであります。
母船式漁業取締規則、指定遠洋漁業取締規則、小型捕鯨業取締規則、漁船の船数制限、沿岸捕鯨ひげ鯨の漁期へ小笠原捕鯨ひげ鯨の漁期、汽船捕鯨取締規則第十五條の規定による汽船捕鯨業を禁止する鯨の種類に関する件、以上の七つの法令があります。
これがため、特定の鯨、たとえばこく鯨、せみ鯨の捕獲を禁止し、また特定の鯨、たとえばひげ鯨については、特定の期間、特定の区域についてのみ、捕獲を許可しようとするものであります。これらの禁止または制限は、この條約と不可分一体をなす付表に規定されていて、條約によつて設定された委員会によつで随時変更することができることとなつておりわます。
これがため、たとえばこく鯨、せみ鯨という特定の鯨の捕獲を禁止し、またひげ鯨につきましては、南氷洋においては十二月より四月まで捕鯨期間をきめるという、特定の鯨について、特定の期間、特定の区域についてのみ捕鯨を許可しようとするものであります。
それから第四は、ひげ鯨の捕獲期間の制限、これは全水域におきましては、大体一年のうちに継続六箇月を規定しておるのであります。だから半年は全然ひげ鯨に属するものは捕獲することができない、かように相なつております。 それから第五は、南緯四十度以南、すなわち私どもが南氷洋と申しております水域でありますが、そこにおきましてざとう鯨の捕獲を制限しております。
これがために特定の鯨の捕獲を禁止し、たとえばこく鯨だとか、せみ鯨というような特定の鯨の捕獲を禁止し、またたとえばひげ鯨につきましては、南氷洋において十二月から四月までというように、特定の鯨につきまして特定の期間に、特定の区域についてのみ捕獲を許可しようとするものであります。