1964-05-28 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第50号
私どもは、内閣できめられておるこの警察官けん銃警棒等使用および取扱い規範の第二条並びに第四条、第七条、こういうのを読んでみましても、やはりこれでは、一方的な解釈によって何ら警察官の権限を規制するという規定じゃないだろうと思うのであります。どの場合でも、最悪の場合は正当防衛であり、緊急避難ということを主張し縛る余地が残されておる。
私どもは、内閣できめられておるこの警察官けん銃警棒等使用および取扱い規範の第二条並びに第四条、第七条、こういうのを読んでみましても、やはりこれでは、一方的な解釈によって何ら警察官の権限を規制するという規定じゃないだろうと思うのであります。どの場合でも、最悪の場合は正当防衛であり、緊急避難ということを主張し縛る余地が残されておる。
ただ御承知のように、警察官けん銃警棒等使用および取扱い規範というようなものや、警察官警棒等使用及び取扱規程という個々の具体的な装備品の使い方についての規程をこしらえて、そのことの使い方を制限をいたしております。
警察法の施行令の十三条に基づく規程におきましても、警察官けん銃警棒等使用および取扱い規範が生まれておるわけです。こうした内容を読んでみましても一体警察官の使用武器とは何だという解釈、定義を下した条項をほとんど見出すことができないわけですが、一体武器とはどういうことなのか。同時に日本の国民は自衛隊並びに警察官を除きましては武器の携帯が禁止されておるわけでございます。
もちろん無罪にはなっておりますけれども、そういう点から、警察官けん銃警棒等使用および取扱い規範、もちろん警察官職務執行法の第七条による武器の使用、この問題とも関連いたしてくるし、私たちも警察官の行使に対して相当の問題点を含んでおるのではないかと考えられますし、これらの点に関連して、もう少し警察官職務執行法第七条並びに警察法施行令百五十一号ですが、これと関連する警察官けん銃警棒等使用および取扱い規範、
なお、きょう資料要求をいたしたいのは、警察官けん銃使用及び取扱規範というものが今あります。これを四月一日から改めて、新しい要領として、ピストルの使用の方法を具体的に定めた服務要領を国家公安委員会規則として施行するという基本方針を、全国都道府県警察警務関係課長会議で去る二月二十七日にきめております。
先ほど総務部長が申し上げました預り、警察官等職務執行法の第七条の規定を受けまして、警察官けん銃使用及び取扱規程というのを内部訓令で定めておるのでございます。それにいろいろな、警察官として拳銃を使用し、取扱う心得を規定いたしておるのであります。
そういう精神でこの警察官けん銃使用及び取扱規程で詳細にいろいろな注意規定がなされております。警察官はそれに従つて拳銃の使用、取扱いについては、きわめて慎重にやるように平素十分訓練もいたしておるのであります。
で、警察官等職務執行法に基きますところの国家地方警察基本規程の中には、武器といたしまして「けん銃又は警棒」五といたしまして「捕じよう又は手錠」あるいは三といたしまして「警笛」、「警察手帳」、「鉛筆又は万年筆」、こういうようにこまかく規定してあるのでございますが、遺憾ながら催涙ガスはないわけなのであります。催涙ガスをどういう法的根拠でお用いになつておるのか。
銃砲刀劍類等の取締については、連合国軍最高司令官から発せられました昭和二十年九月二日附一般命令第区一号、同年九月七日附覚書、同年九月二十四日附覚書「民間人所有のけん銃、小銃、刀劍類の回收に関する件」、同年十月二十三日附覚書「日本民間人武器の引渡に関する指令」、昭和二十一年一月十日附覚書「美術品に価する刀劍類の民間人所有に関する件」などによりまして、民間武器の回収、引渡等についての措置を命ぜられ、政府