1973-07-06 第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第39号
それからまた、このけい肺関係ですね、これは鹿児島県のみならず、九州そのほかにもあろうかと思いますので、全国的に、労働省基準局として調査の手を打つかどうか。最後にこれを聞きまして、私の質問を終わりたいと思います。
それからまた、このけい肺関係ですね、これは鹿児島県のみならず、九州そのほかにもあろうかと思いますので、全国的に、労働省基準局として調査の手を打つかどうか。最後にこれを聞きまして、私の質問を終わりたいと思います。
だからそういう点も、やはり労働科学衛生の面からもひとつ御研究なすって、ものすごいじんかい、ほこりのあるところで朝から晩まで仕事をするわけですから、これはけい肺関係がどうなるか知りませんけれども、そこまでいかないにしても、そこらの働いている人の労働科学衛生の面からの研究もして、あまりオーバーになって途中でくじけることのないような人員配置の仕方なんかも、私はやはりそういう立場から基準を出して処理をしていただくということでなければこの
どうもそういう傾向があるやに感ぜられましたが、今私が例をあげたのはけい肺関係で、ばい煙じゃなしに粉塵なんです。だから、その粉塵などを工場などに置いておきますと、それを呼吸するからけい肺にかかるというわけで、それを基準法の関係その他で労働省が監督して、一定の装置をさせて工場の外へ出す。
けい肺関係で、工場の中で塵埃整理をやらず、外へ出してしまう。ひどいのになると周囲にばらまいてしまう。そうすると、保健所の方では、それは工場施設の中だからと言う。なるほど工場の中で吹いているのですけれども、出るのはずっと遠くへ出るわけです。
不足な点がたくさんありますから、これは他の項目として指摘をいたしますが、ただ首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の中で、牛乳や、それから氷屋やアイスクリームと同じようになまコンクリートの工場が入って、制限除外になっているということに、大臣としてこれは工場公害の事情についてはよくまだ御案内になっておらないようでありますけれども、私どもの実際上見たのでは、これはこのセメント粉の飛散からけい肺関係
熊本県内の労災長期給付受給者は、本年四月切りかえによる長期患者百十四名でありまして、その内訳は、脊髄関係十八名、けい肺関係九十六名となっており、本年八月末の支払い済み傷病給付件数は五百四十三件、一五百九十三万一千七百二十五円であります。
今のような、特別にこの法律を作ってけい肺関係を中心とするところの労働環境に予防措置を講じようという法の目的をもう一ぺんはっきりさせるために、職業病という概念が今出てきつつあって、その一番典型的なものをけい肺に求められておる。その、前の概念を少し広めて、じん肺という概念が出てきつつある。
御承知の通り現行法によりますけい肺関係の国庫負担は、予算に計上いたしましたものが一億七千万でございまして、予算が成立いたしまして、やっと今本年度の実施に入ったばかりの段階でございますが、これに対しまして約一億円というような相当大幅な負担増をいたす法案は先ほどお話のございましたよう一に、二年間の暫定的な時限立法ではございますが、またそれらの点も相当検討を要する問題かと思います。
また、けい肺関係以外の職業病をいろいろ御心配願うために、労災法の適用を五人以下の事業場にしなければ、十分目的が達せられないと思いますが、労災法の適用を五人以下の事業場にも適用されるという御意思がありますかどうか、その点を伺っておきたいと思います。
○山本經勝君 三十一年度のいわゆる療養中の人々で、けい肺関係で、この保護法の対象になっている人々が八百十七名と聞いたのですが、間違いありませんか。
従ってそういう御意図のもとにこの法案を考えてみますと、部が一つふえ、課が一つふえ、しかも労基局管内ではほかの課は減らさない、統合する予定の課はないのだということになるならば、特にけい肺関係の事務などはきわめて人道的であり、きわめて複雑多岐であるが、こういうものが新たに入ってきておるというようなことであるならば、部長及び課長を一人ずつふやしたという程度でこれを糊塗すべきでなくして、むしろあす閣議でそういう
私はもう申し上げせんが、このけい肺関係の事務を取り扱うことでさえも大へんであります。ここに驚くべきたくさんの仕事を与える。労災補償部がただ部長を一人と課長を一人ほどふやすだけで、あと職員をふやさぬということになれば、これは明らかに少数の者に多くの労働力を強要せしめる、いわゆる労働の強化ということに結果的になると思うのでありますが、この点に対していかなる御見解を持っておられるのでありましょうか。
以下、本案の概要を申し上げますと、第一条に、労働者災害補償保険事業に関する経理のほかに、先に申し述べましたけい肺関係の経理をこの会計において行うことを規定し、第三条の歳入歳出の項に新たにけい肺関係にかかる歳入歳出の事項を加えるとともに、借入金に関する規定等の整備をするほか、同特別保護法案の施行後、最初に行われるけい肺健康診断等の経費は国が負担することとなっておりますが、経過的なものでありますので、この
その趣旨は、あらためて申し上げるまでもなく、従来けい肺関係の給付は三年間ということになっておりましたのを、今回政府の、国庫の負担におきまして五年間に延長をいたすわけでございます、これを九月一日から施行するのと公布の日から施行するのとでは、適用を受ける方々のうちに多少の何と申しますか、不利なことになる方がおられるわけであります。
○政府委員(正示啓次郎君) これは現在専門病院は一個所しかございませんが、そのほかに労災病院がございますので、労災病院にけい肺関係のベッドを増設するので、従って個所もふえるわけでございます。
○受田委員 先般労働大臣に、第三症度程度のけい肺患者が作業転換の必要を生じた場合に、労働省として特にこのけい肺関係を担当する職員に、特別の任用規定による採用をなし得ることがあるかどうかと御質問申し上げたら、さようなことは十分考慮したいという御答弁がありました。しからば、けい肺患者を国家公務員に採用した場合における保護措置はいかに考えられるか。
○山花委員 私も、この関係についてあまり詳しく知りませんから、ここで当局側と討論しようというような、そういうことは考えておりませんが、せんだって広島県の因島、向島ですか、あそこの広島造船と尾道造船で、何か調査をしたときに、若干のけい肺関係の人が出たという、こういう何か事実が報告されておるらしいのです。
まず第一にお諮りいたしますが、社会労働委員会から、けい肺関係の法律案につきまして公聴会開会の承認要求が出ております。その取扱いについてお諮りいたします、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次にこの改正法律案の概要について申し上げますと、 第一点は、現行法第一条においては、この特別会計の目的として労働者災害補償保険事業に関する経理をすることを規定していますが、これに今回のけい肺関係の経理をもこの会計において行うことを追加した点であります。
次に、この改正法律案の概要について申し上げますと、第一点は、現行法第一条においては、この特別会計の目的として、労働者災害補償保険事業に関する経理をすることを規定していますが、これに今回のけい肺関係の経理をもこの会計において行うことを追加した点であります。
次にけい肺関係で、誠にけい肺というものは非常に世界の医学界で問題になつておりますが、これにつきまして一つ労働者災害医学というものの総合研究所を作ろうというところでその費用が僅かでございますが、計上いたしまして、根本的に研究をしてみたいというふうなことにいたしております。特徴的なことをとつて申上げますとそんなようなことでございます。
○政府委員(安井謙君) 労災病院の関係についてお尋ねでございますが、けい肺関係は非常に最近重要な問題になつておりまして、当委員会にも法案が出ているような事情もありますし、労働省としても非常に重要な関心を持つてこれの対策を練つているところでございます。
日程第二、けい肺関係予算承認に関する陳情の要旨は、金属鉱山に顕著な発生を見、その他多種産業に存在する珪肺病は、いまだ未知不明の点が多く、不治の病とされており、すでに発見された患者は六千名に及んでいる。
する請願(小島 徹三君紹介)(第七五九号) 一二 電気産業浄議に伴う労働関係法令の改正等 に関する請願(内田常雄君紹介)(第八五 八号) 二二 労働基準局事務補助職員の定員化並びに給 与引上げに関する請願(上林與市郎君紹 介)(第一〇二六号) 一四 同(山口丈太郎君紹介)(第一一〇五号) 陳情書 一 岡山県内に労災病院設置に関する陳情書 (第六五号) 二 けい肺関係予算承認
同月十二日 岡山県内に労災病院設置に関する陳情書 (第六 五号) 同月十九日 けい肺関係予算承認に関する陳情書 (第二二四号) 山口県に労災病院建設の陳情書 (第二二五号) 同月二十一日 労使関係に関する陳情書 (第三九一号) 電産争議の早期解決に関する陳情書 (第三九二号) 同 (第三九三号) 同月二十七日 電産争議の早期解決に関する陳情書 (第四七五号) 同 (