1985-03-28 第102回国会 参議院 社会労働委員会 第9号
それ以前にけい肺等特別保護法という形で法律がございまして、関係の規制をしたわけでございますけれども、じん肺問題の重要性にかんがみまして、三十五年にじん肺法として新しい法律を制定をしたという経緯がございます。
それ以前にけい肺等特別保護法という形で法律がございまして、関係の規制をしたわけでございますけれども、じん肺問題の重要性にかんがみまして、三十五年にじん肺法として新しい法律を制定をしたという経緯がございます。
○政府委員(寺園成章君) けい肺等特別保護法では、けい肺という疾病に限定をしておったわけでございますけれども、その対象をじん肺全体に広げるという趣旨で、じん肺法という法律を新たに制定をしたという経緯でございます。
○下村泰君 そうすると、その前にけい肺等特別保護法がありまして、そしてその後でこの法律が施行されたということは、どういう経緯でこっちへ変わってきたんですか。
しかし、労働省では、鉱山を中心とする労働組合の方々の熱心な運動もございまして、昭和三十年にはけい肺等特別保護法という法律が制定されました。それからさらに、石綿その他も危険であるということから、珪酸粉じんのみでなく、石綿粉じんも加えましてじん肺法というものを昭和三十五年につくりました。
したがいまして、国庫負担という制度はとっておらないわけでございますが、昔労災保険がすべて一時金でございましたときに一時金を上回るけい肺と脊損等の保護につきましてけい肺等特別保護法臨時措置法といったような労災を上回る制度がございまして、それに国庫補助がございました。
昭和三十年にけい肺等特別保護法ができましたときに、年金になるのかあるいは打ち切り補償を受けられるかということで、打ち切り補償を選ばれた方につきましては、結局法律的にだけ申し上げますと、打ち切り補償を差し上げたのでありますから、薄情な言い方でございますが、労災保険とは一応縁が切れたわけでございます。
かつて、けい肺等特別保護法の適用された当時は、完全な併給であったのであります。被災労働者からの併給の要望もかねてから非常に強いのであります。この際、政府は、完全併給をすべきだと思うのでありますが、労働大臣の御見解をお尋ねいたしたいのであります。 最後に、労災補償を考えるよりも、労働災害の予防措置を講ずることに国も事業主も全力をあげるべきであるという点であります。
第一の労災保険法の適用を受けていない方、これはごく少数でございますけれども、しかもこの問題は昭和三十年にけい肺等特別保護法を制定する際に、一応、立法の際に理論的には割り切ったことなんですけれども、現実の問題として、なお直らずに何らかの措置を必要とするという方がごく少数でございますが、おります。
また、昭和三十五年の労災保険法の改正に際しましても、附則第十七条で、国庫負担等の問題について「社会保障に関する制度全般の調整の機会において検討するものとし、」という一項目が規定されておるわけでございまして、内容としましては、国庫負担金をどうするか、つまり三十五年の改正の際には、従来ございましたけい肺等特別保護法の国庫負担金を大体従来のような形において新しい労災保険法に採用いたしましたので、それを今後
以上のほか、けい肺等特別保護法の制定以前に労働基準法による打ち切り補償の支給を受けた者等は、新しい制度による保護を全く受けられないので、貧窮のうちに病床に苦しんでいる気の毒な状況でありますので、これらの人々の救済も緊要であります。よって、関係諸法律に所要の改正を行ない、じん肺等業務上の疾病に対して、さらに適切な保護を加えようとするものであります。
以上のほか、けい肺等特別保護法の制定以前に労働基準法による打ち切り補償の支給を受けた者等は、新しい制度による保護を全く受けられないで、貧窮のうちに病床に苦しんでいる気の毒な状況でありますので、これらの人々の救済も緊要と認められるのであります。よって、関係諸法律に所要の改正を行ない、じん肺等業務上の疾病に対して、さらに適切な保護を加えようとするものであります。
しても、大部分の者は依然として療養を必要とする状態にありましたので、昭和三十三年第二十八回国会において、けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法が制定され、引き続き療養を必要とする者に対しては、昭和三十五年三月三十一日までに、療養給付及び傷病手当を支給するとともに、政府は、けい肺及び外傷性脊髄障害にかかった労働者の保護措置について根本的に検討を加え、昭和三十四年十二月三十一日までに、けい肺等特別保護法
現行のけい肺等特別保護法は、けい肺の健康管理については規定しておりますが、予防措置につきましては特に規定しておらないのであります。
そしてこの二年間の特別療養のあとでもなお目的が達せられないので、三十三年に行なわれた臨時措置法をもってこの継続を規定し、同時に政府はけい肺及びせき損にかかった労働者の保護措置について根本的検討を加えて、三十四年の十二月末までにけい肺等特別保護法の改正法案を提出しなければならぬ義務を負ったのだ、こういうふうに明確に言っておられるのでありまして、従ってこの立場がこの二法案を提出された根本的理由だ、こう思
ところで、しからば今度の長期給付制度等の新たなる制度につきましては、法律上の使用者責任があって、その裏づけとしての長期傷病者補償であるか、こういう問題になりますと、現在のけい肺等特別保護法が、ある使用者責任というものが法律上規定されておって、それを受けた特別保護法として現在の特別保護法が存在していないと同じように、今度の労災保険法の新しい長期傷病者補償につきましては、これは労災保険法上の新たなる措置
現行けい肺等特別保護法は、けい肺のみを規制の対象としておりますが、本法はけい肺のほか、石綿肺、タクル肺等広くじん肺一般を規制の対象とすることにいたしたのであります。 第三条は、じん肺健康診断の実施方法について規定したものでございます。じん肺健康診断は、現行けい肺健康診断に相当するもので、ほぼ同一内容の診断を行なうこととしております。
しかるに、昭和三十二年秋ごろからけい肺等特別保護法による給付の期間が切れる者が生じ、しかもその大部分の者は依然として療養を必要とする状態にありましたので、とりあえずの措置として、昭和三十三年けい肺及び外傷性せき髄障害の養療等に関する臨時措置法が制定され、けい肺等特別保護法による給付の期間が切れ、なお引き続き療養を必要とする者に対しては、昭和三十五年三月三十一日まで、療養給付及び傷病手当を支給することとされますとともに
しかるに、昭和三十二年秋ごろから、けい肺等特別保護法による給付の期間が切れる者が生じ、しかもその大部分の者は依然として療養を必要とする状態にありましたので、とりあえずの措置として、昭和三十三年、けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法が制定され、けい肺等特別保護法による給付の期間が切れ、なお引き続き療養を必要とする者に対しては、昭和三十五年三月三十一日まで、療養給付及び傷病手当を支給することとされますとともに
従来、けい肺等特別保護法及び同臨時措置法一本になっておりましたが、けい肺による療養及び休業に関する給付を労災保険法の中に取り入れましたために、それを取り除いた部分がじん肺法として新たに制定され、給付の部面が労災保険法の一部改正となった次第でございます。
国民健康保険事業費国庫負担増額等に関する陳 情書 (第二四〇号) 同(第二四一号) 同(第二四二号) 同(第二 四三号) 同(第二四 四号) 社会保険診療報酬点数表の合理化に関する陳情 書 (第二四五号) 結核医療費公費負担の国庫補助増額に関する陳 情書(第 二四六号) 同(第二四七号) 国民健康保険団体連合会事業運営に対する資金 融資に関する陳情書 (第二四八号) けい肺等特別保護法改正
まず第一に、けい肺等特別保護法による二年間の療養給付の切れた者で、なお療養を必要とすると認められる者に対し、当分の間療養給付を行うことといたしたのであります。
それから、けい肺等特別保護法の適用を受けておる患者数が八百十七名でございます。なお配旧転換につきましては、基準局長から転換勧告を行なった者の数は、昭和三十二年十月末口現在で五十四名でございます。
審議会の議事といたしましては、このけい肺等特別保護法の実施に伴いましてまず行われました、政府の手による健康診断の実施の状況について報告を伺い、その進行並びにそれに基いての処置等について、いろいろ検討が行われてきたのであります。
申すまでもなく、けい肺についてはけい肺等特別保護法の施行以来各基準局ともにこれを重視し、けい肺健康診断を実施して効果をあげております。 職業安定行政法並びに失業対策事業。