1955-06-29 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第31号
政府も昭和二十四年、けい肺措置要綱を出し、その保護対策の第一歩を踏み出したのでありますが、その後、経営者の頑迷と無理解に押されてか、その対策も遅々として進まず、昨年に至り小坂労働大臣より、けい肺法制定の言明がありましたが、これもその後の政変で実現せず、ようやくにして本法案の提出になりましたことは、おそきに失する感はありましたけれども、まことに喜ばしききわみであります。
政府も昭和二十四年、けい肺措置要綱を出し、その保護対策の第一歩を踏み出したのでありますが、その後、経営者の頑迷と無理解に押されてか、その対策も遅々として進まず、昨年に至り小坂労働大臣より、けい肺法制定の言明がありましたが、これもその後の政変で実現せず、ようやくにして本法案の提出になりましたことは、おそきに失する感はありましたけれども、まことに喜ばしききわみであります。
ところが、全国で北海道、秋田、栃木、岡山、福岡の各県が多いということは、二十三年以来のけい肺措置要綱実施で判明いたしておりまして、現に労災病院が専門病棟建設中でありますから、労働省としては地域がわかっているわけです。やる気があれば、ある程度できるという点もあるんじゃないかと思う。これは労働省の問題ですから、政府の方に今度話をしてみたいと思います。
けい肺措置要綱にあるように、当該労務者の希望を十分に参酌するというようなことは、今の大臣のお話にかかわらず、実はこの法律には規定がないわけでございます。そういうことで勧告をして——これはこの勧告の効果等についても、いろいろ問題がございますが、事実上命令にひとしい形でもって職場を離れて、賃金差が非常に出てきた、そういう際に、わずか三十日分程度の転換給付ということで一体足りるだろうか。
現に労働省でかって作られまして現在行われておるけい肺措置要綱にも、労働者の意思を参酌してという言葉が使ってある。そうであるとするならば、この配置転換を実際に行わせるについては、私はやはりそういう言葉をこの法律の中に入れた方が適当だと思うのですが、いかがでしょう。
労働者側の方々が、非常にそういう危険があるということを指摘されるし、今までのけい肺措置要綱の中にも、本人の意思を十分参酌するということが書いてある。これは何も必要がなければ、そういうことは書いてないと思う。この法律の前身の措置要綱に、そういうことが書いてある。だから、この法律の条文の中に、労働者側の意思を参酌してということを入れた方がいい。
それから二十七年の十月現在に労働省が行いました巡回検診の結果でございますが、X線所見による分類でございますが、けい肺一度の者五百七十八名、二度の者二十七名、三度の者三名、このうち肺結核を併発しておる者が三十六名、肺結核併発の疑のある者が十六名、けい肺措置要領の三によつて現在休業しておる者が、当時の数字より殖えておりますが、当時現在で四十三名、要領二の者が十四名、一の者が五百五十一名という数字を示しております