1952-05-09 第13回国会 衆議院 法務委員会 第47号 過ぐる占領下におきまして、最高司令官の指令またはその要求に基く各種の政令が、占領軍の管理政策として定立されたことは申すまでもないことでありますが、これらの法令のうちには、わが国内の民主主義、平和主義の健全な育成、発達をはかり、治安を確保するために役立つた法令もあることも疑いのないところでございます。これらの法令が講和條約の発効とともに早晩その効力を失うことも事実であります。 吉河光貞