1974-05-22 第72回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第17号 それなら、自動車教習所でいわゆる自動車教習所の教程を経なくても、いまのお話のように何かのぐあいで免許を失効したとか、そういうような者は、いきなり自動車教習所へ行ってすぐ実技の試験を受けて、いままで県の試験場でやっていたと同じ試験を自動車教習所にやらせても一向差しつかえないと私は思うのですが、その点はどうなんですか。 大竹太郎