1950-03-08 第7回国会 参議院 法務委員会 第7号 次に、第三のお尋ねでございまするが、これは正に御指摘の通りかと思いますが、会社の解散を職権で裁判所がみずから命ずるということは、先程も申しましたように、確かに行き過ぎかと考えまするが、苟しくも法務総裁から、或いは株主その他の利害関係人から請求がありました以上、その会社に対して適当な措置、例えば財産の分散を命ずるとか、或いは取締役のそれ以上進んだ違法行為を阻止するというために適当な措置をとりますことは 岡咲恕一