1954-04-21 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第44号
打切られた債権者その他の債権者に全部払つて、なおかつ調整勘定に利益があつた場合において、それをすべて新勘定に持つて行くというのは、少しあまりに新勘定に片寄り過ぎるのじやないかという議論がありますので、打切られた株主に打切られた金額を限つて自主的に払いもどす、こういう措置をしたいのでありまして、これは企業再建整備法に基きましていわゆる第二会社をつくた場合、それらの場合におきましても同様に実はなつておるのであります
打切られた債権者その他の債権者に全部払つて、なおかつ調整勘定に利益があつた場合において、それをすべて新勘定に持つて行くというのは、少しあまりに新勘定に片寄り過ぎるのじやないかという議論がありますので、打切られた株主に打切られた金額を限つて自主的に払いもどす、こういう措置をしたいのでありまして、これは企業再建整備法に基きましていわゆる第二会社をつくた場合、それらの場合におきましても同様に実はなつておるのであります
従つて所得税の税率が五五%、地方税を入れましても六五%、こういうことになりますが、むしろ低過ぎるのじやないかという議論がどちらかと申しますと多いのです。ただその点につきましては、新税制は富裕税で負担するという建前をとつております。