1984-05-15 第101回国会 参議院 法務委員会 第7号 そういう点で考えますと、これは恐らくそういうものではないかと思いましたのは、今度の新しい法律の五条二項で、例の帰化の申請をするときに、従来では重国籍の回避との関係で、現に有する国籍を失うことというのが帰化の申請の非常に重要な要件になっていたのですが、今度の新法では、特別な事情があるときにはその条件を備えないとぎでも法務大臣は帰化を許可することができるという趣旨の条文が追加されて、その中に「日本国民との 田中宏