1951-11-21 第12回国会 参議院 文部委員会 第11号 国宝その他の重要文化財の所在の変更に当りましては、その移動の際における文化財のき損防止上必要な指導、移動先の環境に応ずる管理上必要な指示を事前に行うことが文化財の保存上適当な場合があり、事後の届出のみでは、保護の万全を期し得ない憾みがありますので、原則として文化財の所在の変更につきましては、所在を変更しようとする日の二十日前までに事前の届出を要することといたそうと存ずるのであります。 高橋道男