1992-03-27 第123回国会 参議院 建設委員会 第2号
今、毎秒四十トンはすぐやらないで暫定二十七トンだという答弁だったんですけれども、それでは、南郷の洗いぜきの操作規則、これも二十七トンで決めることになっているんですか。
今、毎秒四十トンはすぐやらないで暫定二十七トンだという答弁だったんですけれども、それでは、南郷の洗いぜきの操作規則、これも二十七トンで決めることになっているんですか。
渇水時におきましては水位ができるだけ低下しないことが必要であり、洪水期には水位が上昇しないことが必要であり、そういう意味では洗いぜきの操作規則は極めて重要な位置づけにあるわけでございます。おっしゃいましたように、過日近畿地建からはその基本的な考え方について関係者にお示しし、それに基づいて現在操作規則の案を関係府県と調整を図っておるところでございます。
この基本方針は、今までになく文書で提示をしていただいたとか、あるいは滋賀の側の意向も踏まえていただいたということで評価して受けとめているわけですけれども、今後建設省は、今申し上げましたように、今の基本方針がベースだというふうに思うのですけれども、どのようなお考えといいますか姿勢でこの洗いぜきの操作規則を制定されようとしているのか、その手順やあるいは今の認識についてお伺いをしておきたいと思います。
建設省にお願いしますが、琵琶湖の水源に関する南郷洗いぜきの操作規則について、一点お伺いいたします。 ことしは、いわゆる菜種梅雨のおかげで琵琶湖の水位も回復しましたが、このことによって琵琶湖の汚染や流域における諸問題は単に先送りになったにすぎず、いわんや高水位ともなれば流量調整等で生ずるものは別問題でありましょう。この機会に南郷洗いぜきの操作規則について二、三質問したいと思います。
下流の気象状態、あるいは流量、河川の水位の状態、そういったものの状況を勘案しながら総合的に判断をして操作しておるのが現状でございまして、先ほどもお話がありましたけれども、これは操作規則というものじゃなくて、操作規則の案というものによって操作をさせていただいているところでございまして、今後の琵琶湖の総合開発事業の進捗に伴いまして、四十トンの水供給ということも含めまして、新しくといいますか、洗いぜきの操作規則
○川本政府委員 法律上の解釈につきましては、私も先ほど来何度か御答弁したようなことであろうかと思いますけれども、実際問題の洗いぜきの操作規則の制定、それにつきましては、当然のことながら関係の府県知事の意見を聞いてその操作のルールを定めていかなければいけないということでございますし、前回の法律の場合の附帯決議の中にも「非常渇水時および洪水時における洗堰の操作については、滋賀県知事の意向を尊重しつつ、関係府県知事
○中尾辰義君 次に、この南湖洗いぜきの操作規則のことでお伺いしますけれども、現在琵琶湖は一級河川、そういうことでありますけれども、滋賀県の知事さんが管理をしておると、そういうことになっておるわけですが、瀬田川の洗いぜきの操作規程、これはまだ定めてないんじゃないかとこういうふうに聞いておるわけです。
洗いぜきの操作規則というものも、その点では不完全であります。それをこういう見地に立って、この法案が施行せられる機会につくっていただくということが願わしいと思うのでございますが、大臣のお考え、いかがでございましょうか。
○西村(関)委員 いまの大臣の御答弁は、洗いぜきの操作規則をつくる場合にも、そういう配慮で十分検討したというように理解してよろしいのでありますか。