2002-02-20 第154回国会 参議院 憲法調査会公聴会 第1号
例えば、私どもの市は、きじばと作業所という障害者の方の作業所を作っております。そういうことは恐らく、かゆいところに手が届くようなことは都道府県や国は特にできないのではなかろうか。あるいは、小学校も中学校も市町村の中にあって、もちろん県もお金を出しております。
例えば、私どもの市は、きじばと作業所という障害者の方の作業所を作っております。そういうことは恐らく、かゆいところに手が届くようなことは都道府県や国は特にできないのではなかろうか。あるいは、小学校も中学校も市町村の中にあって、もちろん県もお金を出しております。
後で消費税の問題についても申し上げますが、これも庶民のきじょみの負担である。それから、今言ったように、雇用も今、いわゆるパートや派遣労働者が非常にふえているのです。いわゆる雇用が不安定になっているのです。不安定だからこそ、自分の生活設計が立たないし、家族の生活設計が立たない。
(拍手) 「物いわじ父は長等の人柱、きじも泣かずば討たれざらまし」という歌がありますけれども、三塚議員も、大蔵官僚にいいように操られたあげくの果てに人柱にされてはたまったものではございません。
けれども、私どもは初めに増税ありきじやなしに、また消費税を上げるということはより社会的弱者に負担を求めていくことにもなるわけでございます。
○堀江正夫君 それなら白書の中でそのようにもっとはっきりと書いて誤解を与えないようにすべきじ中ないか。この文章なり説明からはそういったようなことは一つも出てこないわけですね、いかがですか。
○政府委員(高瀬忠雄君) 「きじ」の事故によりまして死亡しました隊員につきましても賞じゅつ金の対象にならないということでございます。というのは、ここでいっておりますのは「機雷、不発弾その他危険物の除去若しくは処理を命ぜられた隊員、」ということになります。あの場合には爆雷を発射をする。
○政府委員(大西誠一郎君) 坂本一士が「きじ」に乗り組みましてから六カ月程度の期間であるということ、それから実際に理由はわかりませんけれども、爆雷投射機に近寄った、そして殉職をしたということは事実でございます。これが訓練上監督万全であったかといえばそれは言えないと思います。
最初にお伺いしますのは、ことしの一月三十日に野島崎灯台沖で発生しました駆潜艇の「きじ」の事故について伺いたいのでございますが、新聞報道は、兄出しを入れまして、遠くからですからごらんになれるかどうか、一段のほんとのわずかな記事しか出ていません。
○政府委員(大西誠一郎君) ただいま御質問の「きじ」の事故につきまして、経過と原因を申し上げます。 本年の一月三十日に海上自衛隊の横須賀地方隊所属の第一駆潜隊、これは四隻の駆潜艇からなっておりますが、この駆潜隊が野島崎沖で爆雷の発射訓練を行ないました。その際爆風によって一名が負傷し、一名が死亡いたしました。死亡いたしましたのは坂本一等海士であり、負傷いたしましたのは松本三等海曹でございます。
そういう点でこれはむしろひとつきょうは政務次官も出席しておりますから、大臣とも相談して、私は純然たる医学的立場あるいは人道上の立場、医療行政の立場からそういう点は考えていくべきじめ、ないか、こういう点を持つわけなんでありまして、御検討をひとつ願っておきたい。
防衛庁の第一号は、三十二年十二月下関吉見港で坐礁破損した駆潜艇「きじ」の復旧費が六百万円ばかり高すぎるという指摘であります。現地説明では、船乗りは余裕をみるのがあたりまえだという説明もありましたが、吉見港での坐礁には関係者のミスがあったことが明らかになりましたし、指摘の点についても、意見を異にする実質的根拠はなかったのであります。 次に佐賀県下の干拓の問題であります。
昭和三十二年度一般会計におきまして、財政法第十五条第二項の規定に基き、災害復旧その他緊急の必要がある場合に、国が債務を負担する行為をすることができる金額は三十億円でありまして、このうち、政府は駆潜艇「きじ」の大破による復旧修理につきまして、昭和三十三年三月七日、閣議の決定を経て、総額一億五千万円の範囲内で、国が債務を負担する行為をすることといたしております。
○小柳勇君 それじゃ、防衛庁のこの前の債務負担行為の中で、駆潜艇「きじ」の破損の問題について、質問の途中で保留いたしましたので、この前に次いで質問いたしますが、いま一回駆潜艇「きじ」が座礁いたしましたときのいきさつについて御説明願いたいと思います。
○政府委員(山下武利君) その当時の責任者として後日処分を受けました者は、第一駆潜隊司令、それから「きじ」の艇長、「きじ」の当番士官、「きじ」の当直海曹、下関基地隊司令及び下関基地隊本部造修課長、以上の六名でございます。
昭和三十二年度一般会計におきまして、財政法第十五条第二項の規定に基き、災害復旧その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる金額は三十億円でありまして、このうち、駆潜艇「きじ」の復旧修理につきまして、昭和三十三年三月七日閣議の決定を経て総額一億五千万円の範囲内で国が債務を負担する行為をすることといたしております。
○小柳勇君 それでは防衛庁に、この国庫債務負担行為の中で一件出ておりますが、駆潜艇「きじ」の事故による復旧工事に必要な経費、この問題について概要説明をお願いいたします。
○政府委員(山下武利君) ただいま申し上げましたように、「きじ」と「たか」という二つがつないでございました。被害がありましたのは「きじ」だけでございます。
昭和三十二年度一般会計におきまして財政法第十五条第二項の規定により、災害復旧その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる金額は、三十億円でございまして、このうち、駆潜艇「きじ」の復旧修理につきまして、昭和三十三年三月七日、閣議の決定を経て、総額一億五千万円の範囲内で国が債務を負担する行為をすることといたしました次第であります。
昭和三十二年度一般会計におきまして財政法第十五条第二項の規定により、災害復旧その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる金額は、三十億円でありまして、このうち、駆潜艇「きじ」の復旧修理につきまして、昭和三十三年三月七日閣議の決定を経て総額一億五千万円の範囲内で国が債務を負担する行為をすることといたしました次第であります。
それから紅馬車は、私は一緒に参つたのでございますが、あまりああいうダンスをすることは好きじやございませんから、天川先生が引き揚げる前に帰つておりまして、支払い当時の模様は承知しておりません。
取締りのことに言及なさるのは、私は御答弁としては実は少し……、ざっくばらんでおよろしゅうはございますけれども、少し行き過きじゃないかと。本法は取締りを少しも規定していない、取締りは本法ではしないのであるとおっしゃったならば、私はこれが正しい答弁じゃないか。
これは会社が負う責任だといたしまするならば、今あなたのおっしやるように、これは消費者へ転稼すべきじやない。ところが通産省でも、あなた方でも、電力コストを計算する場合においては、これらは投資としていつもコストの中に入れておられます。私どもは除くべきだというのに対して、あなた方は入れておられる。