2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
一方で、二〇〇一年にはWHOが断熱性グラスウール等の代替品の発がん性の評価を人に対するがん原性として分類され得ないと変更したことを受けまして、石綿製品の代替化の検討を行った上で、二〇〇四年から建材、摩擦材等の主要なアスベスト関係製品の製造、輸入、使用を原則禁止し、さらに、二〇〇六年からジョイントシート、シール材等も含めてアスベスト関係製品の製造、輸入、使用等を全面禁止した、こういう経緯でございます。
一方で、二〇〇一年にはWHOが断熱性グラスウール等の代替品の発がん性の評価を人に対するがん原性として分類され得ないと変更したことを受けまして、石綿製品の代替化の検討を行った上で、二〇〇四年から建材、摩擦材等の主要なアスベスト関係製品の製造、輸入、使用を原則禁止し、さらに、二〇〇六年からジョイントシート、シール材等も含めてアスベスト関係製品の製造、輸入、使用等を全面禁止した、こういう経緯でございます。
ここは連携をしながらですが、人に対するがん原性や毒性の疑いがあるか。ここは哺乳類を利用しながら、先ほど来議論がありますが、動物実験ということになろうかと思います。ここは厚労省が国衛研を使ってやっていらっしゃる。 もう一つは、生態への影響。魚や植物等に対する毒性があるかどうか。ここは環境省が国環研でやっていらっしゃる。
また、厚労省におきましては、多層カーボンナノチューブの特定製品について、ラットを用いた長期吸入発がん試験により発がん性が確認されたために、労働安全衛生法に基づくがん原性指針を改正いたしまして、労働者の健康障害を防止する措置を講じるように指導するということをやっているということを伺ってございます。
芳香族アミン類のがん原性調査をするように求めています。 大臣、やはり芳香族アミン全体について、これは調査、規制、やるべきじゃないでしょうか。
○政府参考人(岡崎淳一君) 御指摘の業務、化学物質のがん原性の調査を行っております。発がん性が疑われます化学物質につきまして順次調査対象にしているわけでありますが、準備期間を入れますと五年程度の長期間の仕事になります。
○土屋政府参考人 御指摘ございました日本バイオアッセイ研究センター事業は、労働安全衛生法の規定に基づきまして、国が中央労働災害防止協会に委託をして、化学物質のがん原性の調査をこれまで実施してきたところでございます。
○政府参考人(中野雅之君) 胆管がん事案の原因物質とされました1・2ジクロロプロパンにつきましては、厚生労働省ではこれまで、平成十一年の労働安全衛生法の改正によりまして安全データシートの交付制度が創設された際にその対象物質としたり、平成二十三年にがん原性指針の対象として位置付けまして事業者が行うべき暴露防止措置を示すなど、それぞれの時点において、その時点における最新の知見に応じまして必要な法令の整備
○政府参考人(中野雅之君) 胆管がん事案の原因物質とされました1・2ジクロロプロパンにつきましては、厚生労働省では、これまで平成十一年の労働安全衛生法の改正により安全データシートの交付制度が創設された際にその対象物質としたり、平成二十三年にがん原性指針の対象と位置付けまして事業者が行うべき暴露防止措置を示すなど、それぞれの時点におきまして、その時点における最新の知見に応じて必要な法令の整備などを行ってきたところでございます
いずれにいたしましても、今申し上げましたとおり、アスベスト自体、がん原性があるということは、昭和四十七年、ILOあるいはWHOの指摘で明らかになりましたけれども、一方で、冒頭環境省からの御答弁がありましたように、アスベストは非常に我が国のさまざまな生活の中で欠くべからざる用途として使われているという部分もございました。 そういう中で、代替品の問題等も含めまして、順次使用を禁止する。
さらに、クリソタイル、いわゆる白石綿でございますけれども、こちらについては、昭和六十二年にWHOがその代替品について、人に対してがん原性となる可能性があるという分類をしていたことを踏まえまして、厳格な管理のもとに使用を認めてまいりましたけれども、平成十三年にWHOが代替品の評価を、人に対するがん原性として分類され得ないということに変更いたしました。
○高井政府参考人 一番目の事例でございますけれども、国内では、第一相試験が終了した段階でラットがん原性試験成績が明らかとなって、人での発がんリスクが完全には払拭できないため開発を中止するということが届け出られたものでございます。
○国務大臣(小池百合子君) 予防的アプローチということは、世界的に申し上げるならばリオ宣言という、その歴史、歴史的というか、そういった区切りという判断ができるわけでございますが、今のこのアスベストに関してでございますけれども、旧環境庁の時代に国際的に石綿のがん原性ということが指摘されたのが昭和四十七年以降、また環境保全の観点から一般大気環境中の石綿の状況に関する調査検討を行ってきたわけでございます。
これが今委員おっしゃったことでございますが、これにつきましては、昭和六十二年、一九八七年にWHOの国際がん研究機関、IARCが、その主要な代替品でございますところのグラスウール、ロックウール等を人に対してがん原性となる可能性があると分類しておりまして、これには、これと一緒に当時から、安全というんでしょうか、で使用できる代替品というのがほとんどなかったということが一点と、それから、今委員おっしゃいました
昨年八月の政府の検証にもございますように、国際的にアスベストについてのがん原性があるということが認められましたのは一九七二年、昭和四十七年。その時点で旧労働省それから関係省庁ではこういった認識はあったというふうに検証でもされております。そういう意味で、旧労働省におきましても、ILOあるいはWHO等で指摘されたがん原性についての認識というものを持っておりました。
これまでの流れを振り返ってみますと、国際労働機関、ILOでございますけれども、それからWHO、各専門家会合におきまして石綿のがん原性が指摘された時期というのが、その昭和四十六年環境庁発足直後でございますけれども、昭和四十七年でございます。その四十七年当時から石綿の健康影響に関する情報の収集を進めていたということでございます。
国際がん研究機関では、グラスウールやロックウールにつきましてはがん原性があるとは言えない、こういう評価も一方ではしております。
この昭和四十七年にWHO、ILOががん原性ありということを指摘をいたしました。これ以降、私どもはまたそれを念頭に置いた対応をしてまいったところでございます。 ただ、アスベストというのが非常に長い潜伏期間を持っておりまして、今労災認定をいたしております私どものデータによりますと平均三十八年でございます。
ただ、またこれはいつも申し上げておることでありますけれども、昭和四十七年、一九七二年に、WHO、ILO等ががん原性ありということを指摘いたしました。
○尾辻国務大臣 現在の被害が、がん原性が国際的に認識をされまして、これに着目をいたしましてアスベスト対策が実施される以前の暴露によるものがほとんどであるのでありますけれども、そうはいいましても、現に多くの労働者や御家族そして周辺住民の方々がお亡くなりになり、あるいは中皮腫や肺がんで苦しまれておるということを極めて重く受けとめております。
○尾辻国務大臣 これはいつもお答え申し上げておることでありますが、四十七年にILO、WHOががん原性を指摘します。それ以前、私どもはやはり粉じん対策として対策を講じてきた。その後、がん原性ありということで対策を講じた。そこのところで大きくターニングポイントとでも申しますか、対策、対応が変わっております。 したがって、粉じん対策でやっていたときとそれ以降のことで分けて考えなきゃならない。
がん原性の問題ですね。これが七二年。それから八六年、ILOの石綿条約で青石綿の使用とそれから石綿の吹き付けを原則禁止すると。そして一九九五年、日本で労働安全衛生法によって青、茶石綿を輸入、製造、使用の禁止と。それから約十年後、一昨年と昨年にかけて、まず一昨年は、白石綿の輸入は合法として認め、石綿製材の在庫類の利用、使用は認める。これが一昨年。
それから、白石綿につきましては、平成十三年にWHOが主要な石綿代替品に対する発がん性の評価を、人に対するがん原性として分類され得ないということに変更したために白石綿の本格的な代替化が可能となって、平成十五年に政令を改正し、平成十六年から製造等を禁止したということでありまして、その意味で、それぞれの時点におきまして当時の科学的知見に応じて対応してきており、特に不作為があったということは言えないのではないかというふうに
○尾辻国務大臣 まず、先ほど申しました結果責任というのは、私に対して政治家としてどう思うんだというふうにお尋ねでございましたから、それは、先ほども申し上げましたように、昭和四十七年以前、全くがん原性ありというふうなことを私どもが知らないころに暴露して、それで中皮腫にかかっておられるような方が大勢おられるわけでありますけれども、そして今、労災認定をする方は、大半、昭和四十七年以前に暴露しておられる方々
○尾辻国務大臣 昭和五十一年に労働安全衛生法の特化則といっておりますけれども、正確には五十年だそうでございますが、特化則といっておる部分で、発がん性がある、がん原性があるということを前提にした規制をいたしておりますから、私どもはそのことを申し上げているつもりであります。
○尾辻国務大臣 今私がお答えすべきは旧労働省についてお答えすべきだと思いますから、そのことでお答え申し上げますと、先ほど申し上げましたように、五十一年は確かにもうがん原性ありということを認識いたしております。その一年前の五十年に、そのことを前提にしてといいますか、がん原性があるからといって幾つかの規制をいたしております。
その辺のことで何を言っているかといいますと、四十七年から既に私どもはがん原性ありということで対策を取ろうといたしております。
昭和四十七年にWHO、ILOががん原性ありということを言いましたので、その後は、そうしたことでのがんのおそれが、がんになるおそれがあるということで対策を取ってまいりました。
したがって、その四十七年の、先ほど申し上げましたILO、WHO辺りががん原性ありということを言うに当たっては、ヨーロッパでは既にそうしたものの被害が出てきて、それを受けて言っておりますが、実は日本が労災認定を最初にいたしますのが昭和四十八年でございますから、四十七年の、その先ほど申し上げましたがん原性ありということで対策を打つ、打ったときにそういう意味ではまだ労災認定をしてないということでありますので
それから、WHOの下部組織、下部機関でありますIARC、国際がん研究機関が、一九七七年及び一九八二年の再評価で、石綿が人間にとってがん原性物質であるとするに足る十分な疫学的証拠が存在するという結論を確認している、そして、石綿の労働者に対する影響は国の内外を問わず認識されているというふうにしているんです。産業医学振興財団というのは、これは旧労働省の外郭団体だと思います。
むしろそれより前の一九七二年、昭和四十七年にWHO、ILOの専門家会議等で石綿ががん原性物質であるということが公表されているということを承知しております。
○政府参考人(青木豊君) 一九七二年に、今お触れになりましたILO、WHOの専門家会議等で世界的にがん原性物質であることが認められたわけでありますが、そして昭和五十年にこの石綿をがん原性物質といたしまして特別管理物質ということにいたしました。そして、この物質についての管理を強化をいたしました。
環境省としましては、一九七二年、ILO、WHOにおきましてアスベストにがん原性があると認められて以降、我が国では早くからモニタリングによる実態調査を行ってきておりまして、その結果、一般環境濃度は労働者の作業環境に比べまして低く、一般国民の健康リスクは小さいものであったと評価されたところでございまして、その上で、先ほど申し上げました大気汚染防止法を改正いたしまして、予防的見地から厳しい濃度基準を設けたところでございます