1982-03-19 第96回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号
さっきのかん夫の話じゃないけれども、哀れな人が税金取られて金持ちの人が税金取られないなんて、しかも一銭も取られない、こんな不公平な税金はないでしょう。どうです。
さっきのかん夫の話じゃないけれども、哀れな人が税金取られて金持ちの人が税金取られないなんて、しかも一銭も取られない、こんな不公平な税金はないでしょう。どうです。
だから、それでもわかるように、かん夫、寡夫というのは大変哀れな存在なんです。男が小さい子供を抱えたら、本当にこれは女よりも哀れなんですね。そこで、せっかく寡夫控除制度というものをつくったのだから、なぜ女と一緒にしないで女より一段劣ったところでやっているか、男女不平等じゃないかと思いますが、どうですか。
○関根政府委員 先生のかん夫のお話は、私どももよくわかっているつもりでございます。確かに男でも、子供を抱えて一人になってしまったら大変な御苦労をいただかなければいかぬと思うわけでございますが、子供を持っている場合には、御婦人の場合と同じ扱いを私どもはしているつもりでございます。
障害者控除、老年者控除、かん夫——新設でございますが、寡婦控除及び勤労学生控除の額を二十二万円に、特別障害者控除の額を二十八万円にそれぞれ引き上げるとともに老人の扶養控除額及び老人配偶者控除額についてはそれぞれ三十二万円に引き上げております。 障害者、未成年者、老年者、かん夫及び寡婦の非課税限度額を九十万円に引き上げるとともに、白色事業専従者控除限度額も七十万円に引き上げております。
障害者控除、老年者控除、かん夫(新設)、寡婦控除及び勤労学生控除の額を二十二万円に、特別障害者控除の額を二十八万円にそれぞれ、引き上げるとともに老人の扶養控除額及び老人配偶者控除額についてはそれぞれ三十二万円に引き上げております。 障害者、未成年者、老年者、かん夫(新設)及び寡婦の非課税限度額を九十万円に引き上げるとともに、白色事業専従者控除限度額も七十万円に引き上げております。
一 鰥(かん)夫控除については、委員会における審議経過をふまえて、昭和五十六年度税制改正において実現を図ること。 一 退職給与引当金については、累積限度額が実情に即するよう今後さらに検討するとともに、貸倒引当金等については繰入率等につき引き続き見直しを行うこと。 一 財政再建の緊急性にかんがみ、昭和五十六年度においては中小法人の税負担を考慮しつつ法人税率の引上げを検討すること。
したがいまして、老齢になっておる、もう新しくかせげない夫だけかん夫年金という形でカバーしていけばいいんじゃないかというふうに思っておるわけであります。
また、寡婦、勤労者、特別障害者、老人扶養控除を大幅に引き上げるとともに、かん夫に対しても控除制度を新設し、社会的弱者の擁護に努めなければなりませんが、このような措置がとられておりません。 これが反対理由の第二であります。 次に、法人関係税についてでありますが、従来から事業税の性格の明確化及び府県税の安定的税源の確保という立場から、法人事業税の外形標準課税の導入が強く叫ばれてまいりました。
障害者控除、老年者控除、かん夫(新設)、寡婦控除及び勤労学生控除の額を二十二万円に、特別障害者控除の額を二十八万円にそれぞれ引き上げるとともに、老人の扶養控除額については三十二万円に引き上げております。 障害者、未成年者、老年者、かん夫(新設)及び寡婦の非課税限度額を九十万円に引き上げるとともに、白色事業専従者控除限度額も七十万円に引き上げております。
○佐藤(敬)委員 今度の地方税の改正案にわが党及び公明、共産三党で修正案を出しておりますけれども、その中で非常にユニークなものとして、個人住民税の中に寡婦控除と同時にかん夫控除というものを新設したものがあります。これについては前にも同僚委員から御質問がありましたけれども、何か男と女は所得に格差があるので男に控除をするわけにいかない、どういうような御答弁のようでありました。
かん夫年金の積み立てにしても何にしても、郵便貯金にしても、みんな地方自治体でもって住民が積み重ねてきたものじゃありませんか。当然地方債として地方に還元する原資とすべきじゃないか、原資論から言うならば。原資論と言うとおかしいが、当然これは地方債の原資としてしかるべきじゃないですか。私は、そういう考え方はおかしいと思う。
第七に、現行の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金及び遺児年金を一つの総合的な体系に統一して、新らしい遺族年金の制度を設けることといたしてあること。第八に、脱退手当金の制度を改正したこと。第九に、従来支給していた年金のうち、低額なものは一定額まで引上げるよう特別の措置を講じてあること。第十に、坑内夫以外の被保険者についての国庫負担の割合を、保険給付費の一割から一割五分に引上げることといたしたこと。
船員保険法の一部を改正する法律案修正要綱 一、寡婦年金の受給資格年令を現行法通り五十歳(改正原案は五十五歳)に、かん夫年金の受給資格年令を五十五歳(改正原案は六十歳)に据え置くこと。……第二十三条ノ六の改正規定の修正 二、老令年金の受給資格年令を現行法通り五十歳(改正原案は五十五歳)に据え置くととに、高年令者措置の所要労働期間を厚生年金保険の場合と同様に短縮すること。
第二の点は、第二十三条の六第一項、この規定は寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を受けまする遺族の範囲に関する規定でありますが、現行法は十六才未満の子供のある寡婦に、寡婦年金を支給することにいたしておりますのを、これを十八才未満の子供があれば支給することといたし、又遺児年金を受ける子につきましても、現行の十六才未満といいますのを拡げまして、十八才未満であれば、この遺児年金を支給することといたしたのであります
枠が引上つております関係で、而も現行法の船員保険法は最終四カ月の平均の報酬をとつて、それの四カ月分、五カ月分というような年金を支給しております関係もございまして、厚生年金保険法の建前のようにいたしますと大巾のレベル・ダウンになりますので、社会保険審議会といたしましても、これは大体現行法通り置いておくべきであるという答申でありましたので、障害年金、障害手当金、それから遺族年金も現行法通り、寡婦年金、かん夫
寡婦(かん夫)年金はこれは被保険者が被保険者期間甲にまだ養老年金をもらう前に死亡いたしました場合のその遺族に対して給付をする遺族である寡婦、かん夫に対して給付する年金でございますが、件数が五万六千七百三十七件でございまして、金額総合計十億三千五百万円余になつているわけでございます。即ち一件当り一万八千百四十四円という年額に相成つております。
第六に、現行の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金及び遺児年金を一つの綜合的な体系に統一して、新らしい遺族年金の制度を設けることとしたのであります。 第七に、脱退手当金の制度を合理化いたしました。 第八に、従来支給いたしておりました年金のうち、低額なものは、一定額まで引き上げるよう、特別の措置を講ずることといたしました。
厚生年金保険におきましては、御承知のように養老年金、障害年金、遺族年金、か婦年金、かん夫年金及び遺児年金の六つの年金がございますが、このうち、養老年金は未だ給付の時期が到来いたしておりませず、か婦、かん夫、遣児の各年金につきましては、いずれも終戦後の創設にかかる新らしい制度でありますので、問題はないのでございます。
男が妻を失つた場合におきましてもやはりかん夫年金として給付を始めたのでございます。これも年金保險同樣の改正でございます。そのほか年金以外に加給金として子供一人について二百円の支給をする、こういう点の改正がございます。