1950-07-27 第8回国会 参議院 外務委員会 第3号
○曾祢益君 大体の御趣旨を了としますが、これは恐らくこういう意味でおつしやつたと思うのですが、いわゆるいろいろな機微なかん係もあるから必ずしも事前に承認を求めないことがあるということを言われましたが、これは主として署名前の承認の方にかけて言われたのじやないか。重要なる批准付きの條約のような場合に、批准の前にはこれは必ず承認を求めるというふうに解釈してよろしうございますか。
○曾祢益君 大体の御趣旨を了としますが、これは恐らくこういう意味でおつしやつたと思うのですが、いわゆるいろいろな機微なかん係もあるから必ずしも事前に承認を求めないことがあるということを言われましたが、これは主として署名前の承認の方にかけて言われたのじやないか。重要なる批准付きの條約のような場合に、批准の前にはこれは必ず承認を求めるというふうに解釈してよろしうございますか。
これは警察法の五十一條ないし五十二條のかん係でありますが、原案におきましては「特別區の存する區域においては、特別區が連合してその區域内における警察の席に任ずる。」 という字句がはいつております。さらに五十三條におきまして、特區はこれを一つの市とみなすとかいてあるのでございます。