2019-05-29 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
一つは、東日本大震災の被災地における地元農産物の利用拡大という面でいきますと、福島県の非かんきつ果汁事業者が、工場の新設と搾汁ラインの増設によりまして、地元福島県産を含む国産白桃の調達量を増加させている。
一つは、東日本大震災の被災地における地元農産物の利用拡大という面でいきますと、福島県の非かんきつ果汁事業者が、工場の新設と搾汁ラインの増設によりまして、地元福島県産を含む国産白桃の調達量を増加させている。
○林国務大臣 今お尋ねのあった本法の対象業種でございますが、法律の二条二項に、農産加工品またはこれと競争関係にある農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化によって、相当数の事業者の事業活動に支障を生じ、または生ずるおそれがあると認める業種であることと法律に定めておりまして、この定義に合致するものということで、現在、かんきつ果汁製造業など十二業種を、今お話のあったように、農林水産省令で規定をしております
現在、六次産業化・地産地消法に基づく、先生おっしゃいました六次産業化資金、これは農業改良資金のことだと思いますけれども、これを活用している者で、特定農産加工業種に属する事業を行っている事業者、これは平成二十三年度に二業者、具体的には、非かんきつ果汁製造業、それからトマト加工品製造業ということでございます。それから、平成二十四年度に二事業者がございます。
当初の指定業種は、かんきつ果汁製造業、非かんきつ果汁製造業等々、計九業種でございました。 平成七年に、ガット・ウルグアイ・ラウンド合意を受けまして、コンニャク粉製造業、米加工製造業、麦加工製造業、豚肉加工製造業、乳製品加工製造業が追加されて、一部重複がございますが、十二業種となっております。
しかしながら、この本法に基づく支援を受けた特定農産加工業者の中には製造した商品の輸出に積極的に取り組んでいるものもあると承知しておりまして、具体的には、例えば、北海道の牛肉調製品製造業者は本資金を活用して建て替えた新工場において製造された牛肉コロッケといったものを韓国等に輸出しているとか、それから、長野県の非かんきつ果汁製造業者につきましては本資金を活用して導入した設備で製造したジャム等を香港の日系
この間の状況を例えばかんきつ果汁加工業について見ますと、オレンジ果汁の輸入量が一万九千トンから九万二千トンに増加しているとか、それから国内原料となる温州ミカンの生産量が約二百万トンから約八十五万トン、関係農家が約十九万戸から約六万戸というふうになっています。加工工場が百五十から百十に減少していると。
業種別に見ますと、かんきつ果汁、非かんきつ果汁、コンニャク粉、カンショでん粉、バレイショ粉、米加工品、乳製品などはほぼ一〇〇%に近い使用割合となっております。 一方、御指摘のありましたトマト加工品につきましては、七%と国産農産物使用比率が低い状況になっております。これにつきましては、加工に適した国産の原料用トマトが少ない中で安価な輸入原料を使用して生産せざるを得ない、そのような面もあります。
対象業種である非かんきつ果汁、リンゴの果汁、これは一九九〇年の輸入自由化以後、輸入量は増え続けて、一九八九年二万二千トンから二〇〇七年には十二万三千トンに、五倍以上に増えました。国産の果汁の六倍以上が輸入されていると。これに伴ってリンゴの価格は生食用も加工用も下落をし、生産者に大きな打撃を与えているわけです。
特に、かんきつ果汁製造業あるいは乳製品製造業等、関税が引き下げられてより経営環境が悪化したような農産加工業者が対象でありますので、そういった意味では非常に成果を上げていると思っております。
平成元年から十九年度まで計千四百二十三件、五千四百七十六億円となっておるわけでございますが、融資一件当たりの融資規模でございますが、一番大きい、最大の融資額はかんきつ果汁製造業で七十億円ということで、これは飲料工場を増強いたしまして製造工程の効率化なり品質の向上を図ったという事例でございます。
これは、我が国のオレンジジュースと国内かんきつ果汁の需要量に対して五%ということでございますので、国内生産に影響を及ぼすほどにふえていくということはないものと考えてございます。 また、グレープフルーツジュースにつきましては、関税を八年で撤廃するということにいたしておりますけれども、各年にならせば三%ずつという削減幅でございますので、輸入が大幅に増加するというようなことはないと考えてございます。
大臣にぜひ聞いていただきたいんですが、一九八八年の自由化以降対象十二品目の輸入量の推移を見ますと、かんきつ果汁で六・八倍、非かんきつ果汁で十一・七倍、パイナップルの缶詰で二・五倍、トマト加工品が二・八倍、でん粉一・三倍、乳製品一・一倍、牛肉調製品一・六倍、こんにゃく粉二倍、そして豚肉調製品四・二倍というふうに、輸入量が急速に増加していることが歴然としているわけであります。
これなどを見ても、かんきつ果汁などは、平成元年には一万九千トンだったわけですが、平成九年には五倍の輸入量、九万六千トンになり、国内生産は、平成元年には四万一千トンだったものが二分の一の二万四千トンまで落ち込んだ。
例えば、かんきつ果汁を見ますと、平成元年の輸入は一万九千トンだったわけでございますが、平成五年には六万五千トン、また平成九年には九万六千トンという形でもって製品輸入が引き続きふえているわけでございます。以下、非かんきつ果汁等も同様な事情にあるわけでございまして、引き続き製品輸入はふえているわけでございます。
具体的には、輸入オレンジ果汁に対抗するために、風味向上のための新技術、これは窒素充てん施設ですけれども、こういったものを導入すると同時に、ラインの大型化などによるコスト低減を図ったかんきつ果汁メーカーの例、あるいは、リンゴプレサーブなどの果実加工製造施設を導入しまして多角化を図ったリンゴ果汁メーカーの例などに見られますように、各企業の経営改善への努力を支援し、一定の成果を上げているというように考えている
ところが、これに対する輸入品の動向を見ますと、かんきつ果汁は、六十三年に一万四千トンであったものが平成四年においては六万一千トン、あるいはまた、非かんきつ果汁のうち、リンゴの果汁につきましては、六十三年に六千トンであったものが平成四年には三万八千トンというふうに、おおむね農産加工品が実は増大しているわけであります。
そのうち、特定農産加工業でございますけれども、現在かんきつ果汁製造業、非かんきつ果汁製造業を初め九種の業種が指定されておりまして、これら九業種の平成三年の出荷額は約六千億円でございまして、食品製造業全体の生産額の一・七%という状況になっております。
ただ基本的に、先生がお話しになりましたように、果実につきましては少量多品種の商品形態にどんどん移行しているような感じがいたしますこと、あるいはもっと大きな問題といたしますと、輸入オレンジ果汁の価格が円高等によりまして極めて低い水準にありまして、オレンジ果汁の輸入が大変ふえておる、その中でかんきつ果汁の消費量が減っている、こういうような状況の中で、今のような温州ミカンの生果をめぐる厳しい状況が出てきたのだろうというふうに
この問題は、かんきつ果汁産業だけじゃなくて、お話しのようにかんきつ生産の存立そのものにもかかわるわけでございます。 そういう意味で、私どもとしますれば、当然のことながら果汁工場の施設の整備合理化でございますとか近代化、再編整備のほかに、実は昭和六十三年度から八年間の特別補てんということで、果汁原料の価格低下を補てんするための果汁原料用かんきつの価格安定対策をやっております。
そこで、次にかんきつ果汁の国産原料の比率が、この制度をつくった段階と現在とではどういう推移をしているか、簡単にお答えください。
○政府委員(日出英輔君) オレンジ果汁が、先ほど申し上げましたように、特に安価な輸入が大幅にふえた結果、かんきつ果汁全体の需要が伸び悩み、あるいは国産のミカン果汁の需要が減少してきているということで、先生お話しのように、かんきつ果汁に占めます国産ミカンの果汁の割合は、平成三年は約四割でございましたが、平成五年は三割を切る水準になっているわけでございます。
それから、かんきつ果汁全体の消費が平成二年、三年と停滞ぎみで参っておりますので、こういうことを考え合わせますと当面急激な輸入増はないんじゃないかというふうに考えております。
それから(2)にございますような「牛肉・オレンジ等に係る輸入制限の撤廃」ということでございまして、輸入数量制限を行ってきた品目のうち、平成二年四月には牛肉調製品、非かんきつ果汁、リンゴジュースのたぐいでございますが、それから平成三年の四月、去年の四月には牛肉、それから生鮮オレンジについて輸入数量制限を撤廃しております。関税にそれを置きかえていったわけでございます。
○政府委員(上野博史君) 昨年の四月以降自由化の状況に今なっているわけでございますけれども、非かんきつ果汁のリンゴ果汁とブドウ果汁とパイナップルの関係があるわけでございます。一応分けてお話を申し上げてみたいと思います。
同じように昨年の四月から自由化された非かんきつ果汁の件についてお尋ねをいたします。 大体こういう新しい制度がとられる前はいろいろ議論して騒ぐわけですけれども、経過したあとは聞かなければ農水は答えないんです。データはあるわけですよ。今の委員会方式からいくとしょうがないんですけれども、一年半たってこれも当初考えていたとおりの輸入数量でおさまっているのかどうか。
具体的に申しますと、まず今回御審議をいただいております砂糖を主成分といたします調製食料品のほかに、プロセスチーズ、それからブドウ糖及びブドウ糖水等、それからフルーツピューレ及びペースト、パイナップルの調製品等、それから非かんきつ果汁、トマトジュース等並びに牛肉の調製品、そういうものにつきましては、本年四月一日までの間に逐次輸入割り当て制度を廃止しております。
その対象と考えておりますものといたしましては九つの業種がございまして、一つ一つちょっと申し上げてまいりますが、一つはかんきつ果汁製造業でございます。二番目は非かんきつ果汁製造業でございます。三番目がパイナップル缶詰製造業でございます。四番目がトマト加工品製造業でございます。
特に、今回自由化の対象になっておりますかんきつ果汁とかあるいは非かんきつ果汁、でん粉といったものは、いずれの業種もかなり他の工業立地が難しい地域におきまして原料供給を通じて地域の農業との間に非常に強い結びつきを持っている分野であるということが言えるわけでございまして、農業生産の面からも自由化というものに大きな影響を受けて二重のダメージになる可能性もあるということが言えようかと思うわけでございます。
これも、農協系かんきつ果汁製造業リストというのを農水省からいただきまして単純にそろばんをはじいたわけですが、全国で三千六百四十三人。しかし、これだけを対象に考えていらっしゃったら、今おっしゃったような他部門への吸収なんというような言葉が出てくると思うのです。
この中でもかんきつ果汁、非かんきつ果汁、パイナップルの缶詰、トマトの加工品が当面この法案の主要な対象になるだろうと言われています。かんきつ果汁を見てみますと、ジュース工場の過剰設備が問題になるわけですが、その過剰設備をもたらす原因となるのが、自由化対策として進めた温州ミカンの二〇%に及ぶ廃園にあるわけです。
具体的には、一つはかんきつ果汁製造業、二番目が非かんきつ果汁製造業、三番目がパイナップル缶詰製造業、四番目がトマト加工品製造業、五つ目がバレイショでん粉製造業、六つ目がカンショでん粉製造業、七つ目がチーズ製造業、八つ目がアイスクリーム製造業、九番目が牛肉調製品製造業という、以上九つのものを指定することといたしております。
他方、オレンジ果汁の自由化につきましては、内外価格差があることから国産かんきつ果汁に相当の影響が生ずることが予想されます。
具体的には、ガットの十一条で規定してございます農産物の輸入制限についての例外の規定、それに基づく一定の条件のもとでの輸入制限がガット上認められておるわけでございますが、それについての我が国の立場、あるいはかんきつ果汁についても、アメリカが主張をいたしておりますような国内産の果汁と混合することがガット上問題であるという主張に絡んでのガット三条等の規定の解釈を踏まえた我が国としての立場、そういったものが
御指摘のありましたように主としてガットの輸入制限にかかわる条文でございます十一条の条文の解釈を前提にいたしまして、日本の牛肉輸入制限あるいはかんきつ並びにかんきつ果汁についての輸入制限制度は十一条の規定に照らしてどう解釈されるべきかということについての私どもの主張をきちっと整理して主張していく必要がございますし、またかんきつ果汁の輸入に関連して国内産のかんきつ果汁との混合を必要としている。