1965-04-08 第48回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第18号
○佐成説明員 ただいま御質問の特別鉱害のかんがい排水ポンプの維持管理費の予算、これは特別鉱害復旧法に基づきまして設置されました農業用地のかんがい排水のポンプ、これの維持管理の経費の補助のみでございます。
○佐成説明員 ただいま御質問の特別鉱害のかんがい排水ポンプの維持管理費の予算、これは特別鉱害復旧法に基づきまして設置されました農業用地のかんがい排水のポンプ、これの維持管理の経費の補助のみでございます。
また、農地の復旧に伴いますかんがい排水ポンプの維持管理費、これが三十九年度三十五万四千円、四十年度におきましては百六十七万五千円というふうに現在想定いたしております。これら三つの義務支出を合計いたしまして、三十九年度四千八百四十四万円、四十年度一億二百四十二万円という額になるものと想定いたしております。
○佐成説明員 ただいま御説明申し上げましたように、無資力鉱害復旧に伴います復旧事業団の義務支出がこの三項目になるわけでありますが、臨時石炭鉱害復旧法の法律上の制度から申しますと、この三つのうち、無資力鉱害農地の復旧に伴います暫定補償と、それからかんがい排水ポンプの維持管理費、この二つにつきましては、国が工事施行者を通じて支出いたします補助金の中からこれを支弁いたすということになっております。
特鉱ポンプの維持管理費というものについては、相良炭鉱外三炭鉱にかかる特別鉱害かんがい排水ポンプ十八基について維持管理費を補助、こういうふうにきちっと書いておるわけですから、こういう形でいまの〇・八三%の上積み分についても私は出すべきだと思うのですよ。特鉱のポンプの費用が出せて、かんがい排水のポンプの維持費が出せないというようなことはないと思うのです。