1959-12-15 第33回国会 参議院 内閣委員会 第10号 この人事院のつつましやかな差によっても、五・七なおかつある。しかも、三月の実態で比較して公務員が低いというのですから、ほんとうなら三月にもう実施すべきところ、四月に押えて、四月に実施すべきが当然であります。夏期手当は夏期手当、期末手当は期末手当、そういう論法から言われるならば。なぜ人事院の言うように、当然四月にさかのぼって実施してしかるべきではないか。 伊藤顕道