1955-06-14 第22回国会 参議院 運輸委員会 第17号
第二に、営業用旅客自動車の検査証の有効期間は九カ月とされておりますが、最近車両の需給状況が好転し、かつ、その整備状態も向上して参りましたので、かたがた車両検査の合理化をはかるために、整備の状態が著しく良好であり、かつ、車齢、走行距離等が政令で定める基準に適合するものについては、その有効期間を一カ年の範囲内で伸長することができるようにいたしました。
第二に、営業用旅客自動車の検査証の有効期間は九カ月とされておりますが、最近車両の需給状況が好転し、かつ、その整備状態も向上して参りましたので、かたがた車両検査の合理化をはかるために、整備の状態が著しく良好であり、かつ、車齢、走行距離等が政令で定める基準に適合するものについては、その有効期間を一カ年の範囲内で伸長することができるようにいたしました。
第二に、営業用旅客自動車の検査証の有効期間は九カ月とされておりますが、最近車両の需給状況が好転し、かつその整備状態も向上して参りましたので、かたがた車両検査の合理化をはかるために、整備の状態が著しく良好であり、かつ車齢、走行距離等が政令で定める基準に適合するものについては、その有効期間を一カ年の範囲内肴伸長することができるようにいたしました。