1949-04-25 第5回国会 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第1号
政府はこれらの地方公共團体一致の要望に應えると共に、かたがた地方自治に関する行政部面と財政部面とを別個の政府機関が掌理していることの不便を克服し、民主的且つ能率的な行政運営を図るため、今回行政機構刷新の一環として地方自治の総合的連絡機関たる地方自治廳を設置しようとするものでございます。 次に本法案の内容について簡單に御説明申上げます。先ず地方自治廳の任務について申上げます。
政府はこれらの地方公共團体一致の要望に應えると共に、かたがた地方自治に関する行政部面と財政部面とを別個の政府機関が掌理していることの不便を克服し、民主的且つ能率的な行政運営を図るため、今回行政機構刷新の一環として地方自治の総合的連絡機関たる地方自治廳を設置しようとするものでございます。 次に本法案の内容について簡單に御説明申上げます。先ず地方自治廳の任務について申上げます。
政府はこれらの地方公共團体一致の要望にこたえるとともに、かたがた地方自治に関する行政部面と財政部面とを、別個の政府機関が掌理していることの不便を克服し、民主的かつ能率的な行政運営をはかるため、今回行政機構刷新の一環として、地方自治の総合的連絡機関たる地方自治廳を設置しようとするものでございます。 次に本法案の内容について簡單に御説明申し上げます。まず地方自治廳の任務について申し上げます。
政府はこれらの地方公共團体一致の要望に応えるとともに、かたがた地方自治に関する行政部面と財政部面とを別個の政府機関が掌理していることの不便を克服し、民主的且つ能率的な行政運営を図るため、今回行政機構刷新の一環として、地方自治の総合的連絡機関たる地方自治廳を設置しようとするものでございます。 次に本法案の内容について簡單に御説明申上げます。先ず地方自治廳の任務について申上げます。
政府はこれらの地方公共團体一致の要望にこたえるとともに、かたがた地方自治に関する行政部面と、財政部面とを、別箇の政府機関が掌理していることの不便を克服し、民主的かつ能率的な行政運営をはかるため、今回行政機構刷新の一環として、地方自治の総合的連絡機関たる地方自治廳を設置しようとするものであります。 次に本法案の内容について簡單に御説明を申し上げます。まず地方自治廳の任務について申し上げます。
併し從來やはり國の力の方が強過ぎたという点に非常に懸念をいたしまして、そして又今後においても、國の方が強過ぎては、この委員会の趣旨が達成できないのではないかという、そういうような点も懸念いたしまして、かたがた地方自治團体の自主權の尊重、地方の民主化という点から、民主的な機関として作り上げます場合にかような人数の比率になつて參つた次第でございます。