1973-02-27 第71回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
大病院の場合は、かぜひきであるとか腹痛というような比較的簡単なものは町の開業医にお願いをする。そうして、難病、奇病といいまするか、高度な医療設備を要するようなものは、町の開業医と協力をし合いながら、大病院の場合は、機械施設その他を通じてともに研究して治療に当たる。
大病院の場合は、かぜひきであるとか腹痛というような比較的簡単なものは町の開業医にお願いをする。そうして、難病、奇病といいまするか、高度な医療設備を要するようなものは、町の開業医と協力をし合いながら、大病院の場合は、機械施設その他を通じてともに研究して治療に当たる。
○政府委員(浦田純一君) なかなかだんだんむずかしい質問になってまいりますので、私の知識で対応するのもむずかしくなってまいりましたが、私の承知しております限りでは、小児のじん炎というものは、これは溶連菌と申しまして、普通、へんとう腺炎とか、あるいはいわゆるかぜひきといったときに取りつくばい菌、これが原因であることが大部分であるというふうに承知しております。
極端に言って、かぜひきの薬が何百種類あるか、あとで教えてもらいます。それは一種類や二種類、そんなどころじゃないと思う。しかし、その中でも、金をかけて宣伝をしたほどもうかるのではないかと、こう思うのです。だから、商売をやる以上は、そういうことをして金もうけをしなければならぬでしょうが、事、薬に関しては、政府が何らかの対策をそれに講ずる必要はなかろうか。
この問題につきましては、現在全体の問題になっております、病院と診療所の機能の分化ということばが使われておりますけれども、機能の分化でなしに、分担をきめるという考えでなければ、診療所だからかぜひきと腹くだしだけを取り扱って、その先は病院でやるんだという簡単な荒っぽい議論がよく出てまいりますけれども、そうでなしに、日本の開業医の実情を見ていただきますと、西欧諸国にない特別なスタイルになって、私たち国民医療
たとえば、これも群馬県のある医師会に私が参りましたときに調査の話を聞きましたが、いまかぜひきでペニシリン、ストレプトマイシンを使うお医者さんが八〇%おるし、それから、ある革新医師集団がつくりました臨床医の治療学なんという本の中にも、そういったことを当然のことのように書いておりますけれども、これはとんでもない間違いでございまして、アメリカの医学の本には、かぜには抗生物質は使ってならないということを書いてございますし
テレビを見ていれば、この薬さえ飲めば病気にかからないというようにうんと宣伝しているのですけれども、宣伝したでしょう、かぜひきの薬も一切合切。ところが、七人も八人も死んじゃった。これは予算委員会で質問しましたから、あまり追及したくないのですが、それを厚生省は許可している。
○安宅分科員 これは、私の調査では、数日間なんて、かぜひきなんてものじゃないのです。数年間です。たいへんなものです。たとえばどこそこに引っ越しますと郵便局に届ければ、郵便局は転居先不明なんて書かないで、本来ならば転居先に転送するのが原則でしょう。もう全部戻りますね。これは数年間戻ります。全部。
その原因は、郊外のほうでぬかるみが非常に多くて運行困難だというようなこともございますが、特にその期間は、かぜひきなどのために 急に当日の朝になって十人くらい休むとかいうようなことなどが直接の原因だったようでございまして、現在そういう事態もかなり解消されてまいりまして、きのうあたりは、そういう人がほとんどなくなりまして、これから訓練その他にも力を入れてまいりまして、石神井局もおそらく遠からず、あと一カ
そういう政策の裏づけによる力、貿易自由化によってとん死にはいかない、重病にもならない、しかし、場合によってはかぜひき程度は起こるかわからぬという、そういう条件下において自由化のそれぞれの品目の窓口を開いていく、こういう政治的なあたたかみのある配慮というものが、私はなければならぬと思う。
もう一つ——大臣もおかぜひきのようですからもう終わりたいと思うのですが・私は実はいまの状態で——今度の基準価格の問題は少しわかってきましたが、いま大臣も、自由化の方向で処理したいというお話なんですが、いまのままでいきますと、なかなかむずかしいと思うのです。
そして今一つは、入隊のときに、嚴重な身体検査をした、併しレントゲン検査ができてなかつたので、かぜひきが出たから今度レントゲン検査をしたのだというお話でございましたが、私聞くところによると間接撮影は一斉にした、ところがそのときに疑義のあるものだけを今度面接撮影をしたというのですが、ところか間接撮影をして疑義のあるものに何ら休養を與えていない。疑義がありながらそのまま同じ猛訓練を続けて来た。
ところがこの間あたりかぜひきやなんかが多いと、この九人がそろわないで、やつと八人しかそろわないので、それがために大法廷を開くことができなかつたというようま事態があるわけです。やはり最高裁判所の最後の意見というのは、一本にならなければおかしいのじやないか、七人と八人と意見が違つて来るということになつても困る、法の解釈通りするということであれば全部でやらなくてはならない。